お知らせ

2025/09/11

離婚協議書とは

近年,離婚するときに「離婚協議書」を作成する方も多くいらっしゃるようです。
離婚協議書とは,夫婦が離婚に合意する際に取り決めた内容をまとめた書面のことを言います。法律上の離婚は夫婦が合意し,役所に離婚届を提出すれば成立します。しかし,財産分与・養育費・親権・面会交流・慰謝料などの条件を口約束のままにしておくと,後で「言った言わない」のトラブルに発展しかねません。
そのため,話し合いの内容を文書化して残すことが重要です。

離婚協議書に記載すべき主な項目としては
① 子供が未成年の場合は,親権者の指定
② 養育費の金額・支払方法・期間
③ 面会交流のルール
④ 財産分与の内容(借金・預金・不動産・車・保険など)
⑤ 慰謝料の有無と金額
⑥ 年金分割についての取り決め
⑦ その他,必要な約束ごと

離婚協議書を作成しても,協議書を単なる私文書にとどめると,相手が約束を守らない場合にすぐ強制執行できません。
そこで,離婚協議書を公正証書にしておくことです。公正証書にしておくと養育費や慰謝料の不払いがあったときに,裁判を経ずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。安心のためには,公証役場での作成を強くおすすめします。

法的効力のある離婚協議書を作成するために弁護士に相談するができます。弁護士に相談するメリットとしては
① 法的に有効な形に整えてもらえる
② 相手との交渉を代理してもらえる
③ 将来のトラブルを見越して抜け漏れを防げる

離婚協議書は,単なる「取り決めのメモ」ではなく,後々の生活やトラブル防止に直結する重要な書面です。特に,養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流などは将来の争いにつながりやすいので,弁護士に相談しておくと安心です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。


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