弁護士ブログ
2025/11/18
相続放棄と財産放棄の違いとは? (借金を引き継がないための正しい選択)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、たくさんの相続放棄の手続きを取り扱っています。
今回は、長崎で相続について悩んでいる方に向けて、「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」の違いについて、わかりやすくご紹介します。
相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで「相続人としての立場を手放す」手続きです。
この手続きをすると、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。
ただし、「相続が始まったことを知ってから原則3か月以内」に手続きしないと、放棄できなくなることもあるので注意が必要です。
相続が発生したら、なるべく早めに専門家に相談するのがおすすめです。
財産放棄(遺産放棄)って?
財産放棄は、他の相続人に「遺産は受け取らない」と伝えるだけのものであり、家庭裁判所での手続きは不要です。
ただし、相続人であることには変わりないので、借金がある場合はその一部を負担する可能性もあります。
借金を引き継ぎたくない場合は、正式な「相続放棄」の手続きを選ぶ必要があります。
他にもある相続の方法
相続には、こんな選択肢もあります。
• 単純承認
財産も借金もすべてそのまま引き継ぐ方法。特に手続きをしなければ、基本的にこの形になります。
• 限定承認
相続で得た財産の範囲内で借金を返済し、残った分だけを受け取る方法です。
財産の内容がよくわからないときに選ばれることが多く、家庭裁判所への申し出が必要です。
• 相続放棄
財産も借金もすべて放棄し、相続人としての立場もなくなる方法で、借金が多い場合などに有効です。
なお、相続放棄の手続きが終わると、あとから撤回することはできません。
そのため、事前にしっかりと財産の状況を調べて、家族とも話し合ったうえで判断することが大切です。
相続の判断は、法律のことだけでなく気持ちの面でも負担が大きく、ケースによっては複雑になることもあります。
長崎で相続放棄や遺産分割、後見人制度などについて相談したい方は、相続に詳しい弁護士に話を聞いてみるのがおすすめです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄はもちろん、債務整理や遺産分割など幅広い相続の問題に対応しています。
初回相談は無料ですので、「ちょっと聞いてみたいな」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
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