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弁護士ブログ
2022/03/08
新しく書籍を多数購入
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々新たな書籍を購入し、最新の情報に触れるようにしております。
中でも、刑事事件に関する書籍と離婚事件に関する書籍は、新しい書籍が販売された場合、すぐに購入するようにしており、刑事事件や離婚事件に関して、最新の判例や解釈に触れるように心がけております。
また、当事務所の弁護士はいずれも好奇心旺盛で、日々新たな分野にも関心を抱き、勉学に励んでおり、それを実務に活かしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、よくご相談者様から、他の先生は「話を聞いてくれなかった」や「依頼を断られた」が、当事務所では受け入れてくれたという言葉を聞きます。
当事務所では、ご相談者様に寄り添うことを大切にしており、様々なお悩みをお聞きし、少しでもよりよい解決を図ることを目標にしております。
皆様に少しでも寄り添うことができるように、当オフィスの弁護士各々が自覚し、成長していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故、刑事事件、離婚事件、債務整理でお悩みの方のご相談を多数お聞きします。
このようなお悩みを抱えている方は、初回相談料無料の当長崎オフィスに一度ご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/03/04
私たちが大切にしている想い
春らしい雰囲気を感じるようになりました。
本日は、当事務所のご依頼者様への関わり方を少しだけお伝えいたします。
当事務所は,弁護士及びスタッフの全員が,心理カウンセラー等の資格を有しています。
弁護士事務所に連絡のあるすべての方に適切に寄り添い,お話を聴くための姿勢を身につけるためです。
そこにはすべてのご相談者様を尊重したいという想いがあります。
資格を取得するにあたっては,まず自分の聴き方の癖を分析します。
自分がどんな癖をもっているか,自覚します。ご相談者様のお話に,自分の価値観で応答してないか考えます。
自分の価値観を横に置いて,ご相談者様の目線でお話を聴くようにします。「他人事ではなく、自分のことのように」考えることを大切にしています。
私達は,事務所に連絡のあった全ての方に心から寄り添い一緒に納得できる道を考えて,歩いていきたいと思っています。
トラブルに悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の長崎オフィスまでお電話ください。
一人で悩まずに。新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスへお気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/03/02
ストーカー規制法違反で勾留取り消し
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井智之です。
先日、私が担当している刑事事件で勾留取り消しを申立てたところ認められ、無事に釈放されました。
刑事事件はスピードが重要です。
刑事事件に悩んだらまずは当事務所にご連絡ください。
逮捕される前に、まずはお電話ください。
当事務所では、早期釈放に力を入れており、少しでも早い身体拘束からの解放を目指しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/03/01
ハラスメントをなくして、女性が働きやすい環境を!
近年働く女性が年々増加しており、総務省による平成30年7月の労働力調査によれば、15歳から64歳の女性の「就業率」が69.9%と過去最高となっています。
働く女性が増加していく中で、会社には、女性が働きやすい職場環境の調整が求められることになり、とりわけハラスメントがない職場環境を作ることは、会社にとって極めて重要な課題であります。
そもそもハラスメントとは、相手方に対して行われる「いやがらせ」のことで、地位や権力などを背景に相手方に嫌がらせを行うパワーハラスメントや、男女を問わず性的な嫌がらせを行うセクシャルハラスメントをはじめ、マタニティーハラスメントやアルコールハラスメント等、様々な類型があります。
このように様々なハラスメントが考えられますが、なかでも働く女性に多い悩みは、セクシャルハラスメントについてです。
例えば、職場の上司から「ホテルにいこう」と執拗に誘われた事例や、腰に手を回したり、女性の膝の上に座ろうとした事例、女性に対し早く結婚しろ、子供を産めなどの言葉のセクシャルハラスメントを行った事例など、様々なものがあります。
もちろんこれらは、セクシャルハラスメントに該当しうる一例にすぎず、セクシャルハラスメントに該当するか否かは、加害行為の態様や職務上の地位、加害者と被害者とのこれまでの関係性や、その行為が行われた場所等を総合的に判断し、社会的見地から不相当とされる程度に至った場合に、セクシャルハラスメントとして民法709条の不法行為が成立し、損害賠償を支払う責任が生じることになります。
会社は、従業員からセクハラを受けた旨の被害の申し出があった場合、当事者の言い分を確認するだけでなく、その他の従業員などの事情聴取を行うなどの十分な調査や対応を行う必要があり、これらを怠ってしまうと会社自身も、使用者責任や職場環境配慮義務違反等による損害賠償の責任を負う可能性があります。
会社は、このようなハラスメントが起こらないように、日常的に従業員への周知・啓発、防止のための相談体制の整備等の充実化を行い、女性が働きやすい職場環境の整備を行う必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、会社の方、従業員の方から様々な労働分野に関するご相談をお受けしております、
従業員問題、各種ハラスメント問題、解雇問題等で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへまずはお気軽にご連絡ください。
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2022/02/28
離婚のご相談の持参物について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件を日々多数お受けしております。
よく、お問い合わせで何を持ってきたらよいですか?と聞かれます。
基本的には、何も持参されなくても大丈夫ですが、
もし弁護士に閲覧してほしい書類(協議離婚合意書案等)又は
証拠書類(写真、LINEのデーター、財産分与関する書類)等がある場合は、持参頂ければと思います。
離婚問題は、親権や面会交流だけでなく、財産分与や慰謝料請求など争点が多岐にわたります。
一人で考えると不安で押しつぶれされる方もいます。
離婚問題については、一人で悩まずに弁護士にまず相談しましょう。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之