弁護士ブログ
2022/08/23
養育費増額・減額調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、養育費の増額調停・減額調停等のご依頼も多数お受けしております。
一度取り決めた養育費は適正ですか?
10年前に取り決めをした際、著しく低い金額で合意した方はいませんか?
離婚の際の養育費を定めた時期と比較して、年収が大幅に変動した方はいませんか?
一度養育費の金額を定めても経済状況や家庭状況に変動があった場合には、養育費の増額調停や減額調停を行うことができます。
離婚後の事情の変動によって養育費は変更することができます。
養育費の金額が適正か、養育費の支払い関係にお悩みの場合には、当事務所長崎オフィスにお気軽にお問合せ下さい。
適正な養育費の支払いを行い、子どもにとってもっともよい環境整備を図りましょう。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之