お知らせ

2025/10/27

交通事故の相手が「本人限定保険」の車に乗っていた場合はどうなる?

交通事故は、いつどこで起きるかわかりません。
ある日突然事故に遭い、相手方が保険に加入しているようでも、
「実は交通事故当時、相手方が運転していた車両が他人名義で、その車の保険が本人限定特約付きだった」
といったケースも少なくありません。
このような場合、保険が使えない可能性があり、修理代や慰謝料の支払いをどうすればよいか悩む方が多くいらっしゃいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでも、よく「交通事故の相手方と車の修理代について相手方と示談交渉をしてほしい」というご相談を多くいただいています。
そこで、今回は、相手方車両の持ち主が交通事故の当事者ではなかった場合にどう対応するべきか、詳しく解説していきます。

①交通事故にあったら、まず何をすればいいのか?
交通事故直後は冷静な判断が難しくなりますが、次の手順を踏むことが大切です。
・警察へ通報する
・相手方の情報を確認する(氏名・住所・連絡先・車の所有者・保険会社など)
・現場の写真を撮る(位置関係・車両の損傷・道路状況など)
・自分の保険会社に連絡する
・病院を受診する(外傷がなくても必ず受診を!!!)

②相手方車両の持ち主が、事故の相手方ではなかった場合はどうしたらいいのか?
相手方が他人名義の車を運転していて事故を起こした場合、誰の保険が使えるのかが問題になります。
車の保険が「本人限定特約」付きで、運転していた人がその“本人”でない場合、その保険は使えません。その場合、相手方の任意保険会社が修理代や賠償金を支払わない可能性があります。
保険が使えない場合でも、運転していた本人(加害者)には賠償責任があります。
しかし、個人で示談交渉を進めるのは難しく、トラブルに発展するケースもあります。
このような場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が代理人として相手方や保険会社と交渉し、法的に適切な賠償を求めることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

③注意事項
「相手が無保険」でも、損害賠償請求は可能です。
自分の「人身傷害補償保険」などで対応できる場合もあります。
また、弁護士が介入することで、示談金の増額が期待できます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、交通事故案件の経験が豊富な弁護士が、初回相談無料で対応しています。
事故直後のご相談から示談・訴訟まで一貫してサポートいたします。
示談交渉や損害賠償請求は、弁護士に依頼するのが安心です。
交通事故のご相談は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、そのほかにも、刑事事件や損害賠償請求、離婚や債務整理についてのご相談も承っております。
初回相談は30分無料ですので、お気軽にご連絡ください。


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