お知らせ

2025/08/21

養育費の支払い状況と面会交流の関係

「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。

1 法律上の位置づけ

養育費  
  → 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
  → 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。

この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。

実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。

では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。

すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
   養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
  ②履行勧告の申立
   家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
  ③履行命令の申立
   支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。

面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
   家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
  ②履行命令の申立
   違反すると過料の可能性があります。
  ③間接強制
   面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です

その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい

「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
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