弁護士ブログ

2022/02/21

面会サポート制度を始めました(離婚のご依頼者様限定)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、面会交流サポート制度を始めました。

初回の面会交流がなかなかできない方や、連れ去りを理由とされ、面会交流ができない方のために、当事務所のキッズスペースを利用した面会交流や、当事務所の弁護士又は事務局立ち会いによる、面会交流が提案できるようサポート制度を設けました。

詳しくは、当長崎オフィスの面会交流サポート制度をお読みくださいますようお願いいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件、特に面会交流や親権などでお悩みの方の味方です。

離婚問題や面会交流問題等についてはどのようなご相談でもお聞きいたします。
離婚や面会交流で悩んだらまずは当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/02/18

メールお問い合わせについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、メールでのお問い合わせを受付しております。

「いきなりお電話はしにくい」「情報を正確に弁護士に伝えたい」等のご意見をいただきます。

そのような方は、まずは当事務所のホームページ記載の「お問い合わせ」よりメールを頂ければと思います。

メールをいただいた後、長崎オフィスの弁護士とのスケジュール調整をさせていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お電話でのご相談やZOOMを利用した相談も行っております。

ご相談者様のニーズに合わせた対応を目指しております。

弁護士に相談したいと思ったら、まずは当事務所へお電話下さい。

離婚問題、債務問題、刑事事件、交通事故事件など多数の事件を取り扱っております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/02/15

債務整理について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、債務整理案件を多数扱っています。

債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの種類がありますが、
今回は、自己破産をしても免除されないことになっている債務について、
ご説明したいと思います。

自己破産とは、裁判所に対して破産と免責許可の申立てを行い、最終的に免責許可を得ることで原則として金銭の支払義務が全額免除される手続きのことですが、すべての債務が免責されるわけではありません。

後述する債務が、法律で非免責債権として定められているものです。

・各種税金
・悪意の不法行為(詐欺や横領など)損害賠償
・故意や重大な過失で他人の生命や体を害した時の損害賠償
・養育費
・従業員への未払い給与
・故意に債権者名簿に記載しなかった債権
・罰金

これ以外に、生活保護の返還請求権も現在では非免責債権になっています。

また、故意ではなくても、交通事故の損害賠償金などは、事故に関する事情によって、非免責債権となるか、その支払いを免れることができるのかが変わってきます。

従って、裁判所がどのような判断をするかを予測して、サポートができる弁護士に相談することが大切と思われます。

借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに初回相談無料の当長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/02/14

長崎県弁護士会

先日、長崎県弁護士会の法律相談ウィークにいってきました。

法律相談ウィークは、25分以内の相談料無料の電話相談会です。

“一人で悩まずに法律のプロに相談してみませんか?”
をキャッチフレーズとしており、当事務所長崎オフィスと共通するものがあります。

この相談会では、弁護士が無料相談を受け、様々なご相談をお聞きしました。

また、当事務所長崎オフィスにおいては、平日・土日祝日問わず、無料の電話法律相談を行なっております。

離婚問題、交通事故、刑事事件、債務整理などでお悩みの方は当長崎オフィスにお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之

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2022/02/10

出張相談

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、出張相談を行っております。

長崎県内であれば、どこでも出張相談を行います。

遠方で当事務所に来所が困難な方などは、是非お気軽にお問い合わせください。(但し、出張費用がかかります。)

また、刑事事件などで逮捕された方に関しましては、長崎県内どこの警察署でも面会に行きますので、長崎県内でご家族が逮捕された方はお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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