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弁護士ブログ
2022/08/09
モラハラについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、毎日様々なご相談をお受けしております。
モラハラとは遠回しに嫌味を言ったり、無視をするなど、少しずつ相手に精神的ダメージ与えるものです。
大声で怒鳴る、手を上げるなど、その事実を立証しやすいパワハラに対して、モラハラは周りが気付きにくいニュアンスで嫌味を言うなど非常に立証が難しいのが難点です。
ですが、モラハラされる側は確実に精神的ダメージを受けます。
まずは、モラハラととれる言動を受けた際には、それを受けた日時と内容を記録する。
相手とのやり取りを録音したり、相手の態度を録画しておくのもよいです。
また、モラハラが原因で精神的・肉体的症状が出た場合には、病院へ行って医師の診断書を取っておくことをおすすめします。
ただ、最初に申し上げた通り、モラハラの立証は非常に困難です。
地道に証拠を集める必要があり、その結果、相手に制裁を与えられる保証もないため、依頼を引き受けない法律事務所も少なくはありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、カウンセラーの資格を有した弁護士が親身にご相談にのります。
もし1人で思いつめている方は、一度、当長崎オフィスまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/08/08
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは日々様々なご相談をお受けしております。
先日、相続放棄に関するご相談をお受けしました。
相続放棄とは、遺産相続が発生した場合に、相続財産の一切を受け継がないようにする手続きを言います。
相続放棄は、口頭でできるものではなく、家庭裁判所に対して手続きをすることでその効果が発生します。
相続放棄の期限は原則相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければならないと定められています。
しかし、例外として、被相続人と生前から疎遠であったため、借金の存在に気付くことができなかったなどの事情があると、3か月経過後の相続放棄が認められることもあります。
こうした場合には、弁護士に相談することが非常に重要となります。
当事務所ではこのような相続放棄に関するご相談、ご依頼を多数お受けしております。
相続放棄のことで少しでもお悩みがございましたらまずは当事務所にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談様にとっての最善の解決策をご提案致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/07/31
離婚問題で悩んでいる方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々多数の離婚に関するご相談をお受けしております。
離婚はとてもデリケートな問題ですので、周りに相談しづらい事もあるかと思います。
また、ご夫婦やお子様の将来にも大きく影響する事なので、少しでも不安がある方は弁護士にご相談されることをおすすめ致します。
離婚は金銭面や子の親権など、解決すべき事が多く、精神的にも肉体的にも疲弊してしまいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、弁護士をはじめ、事務局も心理カウンセラーの資格を有しておりますので、安心してご連絡下さい。
離婚問題に強い弁護士がご相談者様のお悩みに寄り添いながら、最善の解決策をご提案致します。
一人で悩んでいる方はぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/07/26
離島の方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
離婚事件、交通事故事件、刑事事件、相続、債務整理、企業法務など幅広く様々な事件を総合的に取り扱っております。
長崎県は、離島が多数あり、離島の方は本島へ来ないとなかなか相談することができない状況です。
当事務所では、離島の方でも相談しやすいようにzoom相談や電話相談を取り入れております。
本島へ来るのが難しい方でも相談できる機会を、無料で提供したいと当事務所長崎オフィスでは考えてります。
離島のお住まいの方は、まずは当事務所長崎オフィスにお電話ください。
離婚事件や借金問題等様々な問題に精通している弁護士がご相談者様に寄り添いご相談をお聞きします。
離婚事件、刑事事件、交通事故事件、相続事件で悩んだら当事務所長崎オフィスへまずはお電話ください。
離婚事件などの解決実績豊富な弁護士が無料でご相談にのります。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士坪井智之
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2022/07/26
夫婦カウンセリング(離婚、円満)
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
皆様、離婚するべきか悩んでいる方はいませんか?
よくご相談者様から、「離婚するか迷っているんですがそのような相談も可能ですか」と質問を受けます。
もちろん大丈夫です。むしろ、離婚の相談は早い方がよいです。
離婚するのかどうか迷った段階でまず相談することで夫婦関係が円満に進むこともあれば、離婚するにしてもよい条件で離婚することができることもあります。
当事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井は、夫婦カウンセリングの資格のみならず様々なカウンセリングの資格を取得しておりますので、夫婦問題でお悩みの場合には、カウンセリングも行うことができます。
長崎県内の弁護士事務所でカウンセリングを推奨している事務所はほとんどありません。離婚問題は一人で考えるの非常に精神的につらく、離婚調停手続き等を一人で行うことは難しいです。
離婚問題で悩んだらまずは弁護士坪井にご相談ください。
離婚事件に関しては、解決実績が多数ありますので、ご安心してご相談できます。
離婚問題の解決実績豊富な弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之