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弁護士ブログ
2022/10/17
夫婦円満調停について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、家事事件のご依頼を多くいただいております。
家事事件の手続のひとつである夫婦関係等調整調停申立事件には、離婚を求める「離婚調停」のほかに、夫婦円満を目指す「円満調停」があります。
円満調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して冷静に話し合うことで、客観的な意見を取り入れながら夫婦関係の改善点や工夫を模索し、離婚以外の解決を目指すことができる裁判手続です。
配偶者から離婚を請求されているが離婚はしたくない等といった場合に、この円満調停を申し立てることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、夫婦カウンセラー、準メンタルケア心理専門士、アンガーコントロールスペシャリストなどの資格を持つ弁護士が在籍しており、弁護士としてのみならず、カウンセラーとしての視点からもアドバイスを行うことができます。
初回のご相談は無料です。ご新規の受付は、土日祝も営業しております。まずは、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/09/30
公正証書遺言の作成について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
公正証書遺言についてのご相談をお受けしております。
ご相談者様より
Q遺言の書き方がわからない
Q相続で子供たちが争ってほしくないので、どうしたらよいか?
Q公正証書遺言を作成したいが手続きを知りたい
等のご相談をお受けします。
公正証書遺言については、公証役場に行くと丁寧にご説明いただき
作成することができます。
しかし、そもそも、どういう遺言内容にしたいのか、遺言を作成すること
を相談したい方は、一度弁護士事務所にて素案を作成し、それを弁護士と
一緒に公証役場へ持参することでより充実した遺言を作成することができます。
遺産分割や相続で争いになることを避けるために遺言を行うことは重要です。
遺言、相続、遺産分割で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にご連絡ください
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/09/27
勾留請求を阻止しました。
逮捕後72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かを決定します。
盗撮を行い、県迷惑防止条例違反で逮捕された方のご依頼を受け、
早期に被害者に示談の申し入れを行い、監督者を準備した上で、
検察官と交渉することで、検察官はそもそも勾留請求を行わないと判断しました。
勾留請求を行われないことで早期に、身体拘束からの解放を実現するため、勾留請求を阻止すべく弁護活動を行うことは非常に重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件に特に力を入れており、早期の身体拘束からの解放に多数の実績を有しております。
刑事事件で悩んだらまずはお電話ください。刑事弁護の経験豊富な弁護士が早期に面会に伺い、あなたやあなたの家族の不安を解消します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/09/16
「面会交流に関する調停の申立てについて」
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚や面会交流に関する様々なご相談をお受けしております。
お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、直接面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、離婚前であっても、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することができます。
お子さまとの面会交流について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
離婚事件、刑事事件、交通事故、債務整理に悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/09/16
相続の承認又は放棄の期間の伸長について
相続放棄の仕方がわからない。相続放棄期間が迫っていてどうにかして相続放棄期間を延ばしたい等のご相談をよく山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お受けしております。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この単純相続、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
しかし、3か月では相続人の財産調査が困難である場合等に、この熟考期間を伸長できる制度があります。これを相続放棄の承認又は放棄の期間の伸長といいます。
この制度を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。どれほどの期間を伸長できるかについては明確な規定はありませんが、1~3か月の期間伸長が認められるケースが多く見受けられます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなどの手続業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス