弁護士ブログ

2023/01/30

勾留請求却下について

刑事事件では通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、事件が検察庁へ送致されます。
検察へ送致された後は、24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求を行うか否かを決定します。
検察官により勾留請求がされると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断することになります。
もしも勾留請求が認められると、被疑者は原則10日間の身体拘束をされた状態で取り調べを受け、事件内容次第では最長20日まで延長されることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、逮捕され検察官より勾留請求をされた場合、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれ、普段と変わらない生活を送りながら取り調べを受けることになるため、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。
ご家族や恋人、ご友人が逮捕された等、お困りの際はできる限りお早めにお電話ください。
長崎県内はもちろん、九州地方全域での事件も対応しており、弁護士が早急に相談に乗り、面会へ出向き、一緒に今後の対策を考えていきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス


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