弁護士ブログ

2022/08/17

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、現在、4名の事務スタッフと弁護士1名、アルバイト1名
の6名体制で業務を行っております。

当事務所長崎オフィスでは様々な分野のご相談をお受けしておりますが、以下のような法律相談が特に多い状況です。
・離婚事件(親権、養育費、子の引渡し、監護者指定、年金分割等)
・刑事事件(強制わいせつ事件、横領事件、詐欺事件、盗撮事件等)
・債務整理(任意整理、自己破産)
・相続(遺産分割、相続放棄、遺留分)
・交通事故(慰謝料増額、後遺障害認定)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士と事務局の連携を非常に重視しております。

離婚事件、刑事事件、債務整理、相続、交通事故などでお悩みの方はお気軽にお問い合せください。

1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之

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2022/08/17

自己破産の復権

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産手続きにおける破産者の復権について,ご説明します。

破産者の復権とは,破産手続開始によって破産者に課せられた職業・資格の制限を解除して法的な地位を回復する制度です。

復権には,「当然復権」と「裁判による復権」がありますが,以下の場合は自動的に復権を認められます。

「当然復権」
法定の事由が発生した場合,当然に復権が認められる場合のことをいいます。当然復権が認められる法定の事由としては,以下のものがあります(破産法255条1項)。

免責許可決定の確定
破産手続同時廃止決定の確定
再生計画認可決定の確定
破産手続開始決定後に詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過した場合

「裁判による復権」
裁判による復権は,すべての破産債権者に対する債務を返済するなど,すべての債務を消滅させることが条件とされているため,現実的にはなかなか難しい復権方法といえます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/08/15

離婚交渉サポート、離婚調停サポート契約について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚の交渉や離婚調停をご自身で進めていきたいが不安、という方などのために離婚交渉サポート、離婚調停サポートの制度を準備しております。

離婚交渉サポートとは、あくまでも交渉は当事者で行っていただきますが、弁護士に適宜ご相談を行うことができ、適切な交渉、有利な交渉を行えるようにアドバイスいたします。

離婚調停サポートとは、調停の手続はご自身で行っていただきますが、弁護士と調停の間などに適宜相談することができ、調停での不安を払拭する制度です。

いずれの制度も弁護士がすべて行う離婚調停、離婚交渉より価格を抑えることができます。
弁護士を介在させるか迷っているという方に関しましては、まずは当事務所の離婚交渉サポート契約、離婚調停サポート契約を視野に入れていただくことをお勧めします。
詳しくは、当事務所長崎オフィスの担当弁護士坪井までお問い合せ下さい。

離婚に関して、詳しい弁護士があなたの離婚に関する悩みに寄り添います!!

モラハラ、養育費問題、親権問題等の離婚問題で悩んだら、離婚に詳しい弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にお電話下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス代表弁護士 坪井智之

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2022/08/15

協議離婚について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。

離婚には、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

ご相談者様の多くは、調停の申立てを行う際や調停の申立てをされた際に事務所へお問い合わせいただきます。
しかし、日本では多くは協議離婚で離婚が成立しており、早い段階でのご相談が極めて重要です。
一度協議離婚合意書に署名押印をしてしまうとやり直すことはできません。
十分に吟味することなく離婚を成立させると後で後悔することも少なくありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚するかどうか悩んでいる段階からのご相談を推奨し、万一離婚になった際もスムーズに離婚の手続きを行うことができるようにアドバイス致します。

弁護士事務所へ相談を行ったからといって必ずしも契約をしないといけないものではありません。
早期相談を行い、必要性を感じた際に弁護士に依頼すればよいのです。
しかし、相談だけは早い段階で行い、離婚の準備はしっかり行いましょう。

当事務所長崎オフィスでは、離婚に関するご相談であればどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚の相談件数は長崎県でもトップクラスであると自負致します。

離婚するか悩んだらまずは当事務所長崎オフィスへお気軽にお問合せください。

離婚を専門分野とする弁護士が親身にご相談に応じます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/08/09

モラハラについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、毎日様々なご相談をお受けしております。

モラハラとは遠回しに嫌味を言ったり、無視をするなど、少しずつ相手に精神的ダメージ与えるものです。

大声で怒鳴る、手を上げるなど、その事実を立証しやすいパワハラに対して、モラハラは周りが気付きにくいニュアンスで嫌味を言うなど非常に立証が難しいのが難点です。

ですが、モラハラされる側は確実に精神的ダメージを受けます。

まずは、モラハラととれる言動を受けた際には、それを受けた日時と内容を記録する。
相手とのやり取りを録音したり、相手の態度を録画しておくのもよいです。

また、モラハラが原因で精神的・肉体的症状が出た場合には、病院へ行って医師の診断書を取っておくことをおすすめします。

ただ、最初に申し上げた通り、モラハラの立証は非常に困難です。
地道に証拠を集める必要があり、その結果、相手に制裁を与えられる保証もないため、依頼を引き受けない法律事務所も少なくはありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、カウンセラーの資格を有した弁護士が親身にご相談にのります。
もし1人で思いつめている方は、一度、当長崎オフィスまでご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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