弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは日々様々なご相談をお受けしております。
先日、相続放棄に関するご相談をお受けしました。
相続放棄とは、遺産相続が発生した場合に、相続財産の一切を受け継がないようにする手続きを言います。
相続放棄は、口頭でできるものではなく、家庭裁判所に対して手続きをすることでその効果が発生します。
相続放棄の期限は原則相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければならないと定められています。
しかし、例外として、被相続人と生前から疎遠であったため、借金の存在に気付くことができなかったなどの事情があると、3か月経過後の相続放棄が認められることもあります。
こうした場合には、弁護士に相談することが非常に重要となります。
当事務所ではこのような相続放棄に関するご相談、ご依頼を多数お受けしております。
相続放棄のことで少しでもお悩みがございましたらまずは当事務所にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談様にとっての最善の解決策をご提案致します。
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