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2022/02/24
離婚事件の取り組みについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,内縁についてご説明します。
内縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず,婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
内縁関係は,内縁関係が不当破棄された場合に,損害賠償請求が請求できるのかとの相談を受けることが多くあります。
内縁については,法律婚の場合とほぼ同様の効果を認める場合がありますが,法律婚は区別される場合もあり,内縁関係をいずれの場合と捉えるのかについての判断には困難を要する場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
内縁関係に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 松本 匡志
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2022/02/21
刑事事件専門サイトを作成しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件の取り扱いを行ってきました。
当事務所では、勾留却下や不起訴処分を多数獲得してきた実績があり、様々な罪名の事件を解決に導いております。
刑事事件のご相談は多岐にわたります。
・前科をつけたくない
・不起訴処分にしてほしい
・逮捕されたくない
・勾留請求を阻止してほしい
・保釈をしたい
・執行猶予をつけたい
・示談交渉をしてほしい
等の様々なご相談をお受けしております。
刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。
ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、まずはすぐにご相談ください。
刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。
当事務所は初回相談料無料で電話相談もお受けしておりますので、遠方の方等もご対応しております。また、福岡や香川にもオフィスがあり、連携しておりますので、福岡や四国で逮捕された方もご対応可能です。
詳しくは当事務所の刑事事件専門サイトをご覧ください。
刑事事件で悩んだら、刑事事件に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへ、まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/02/21
面会サポート制度を始めました(離婚のご依頼者様限定)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、面会交流サポート制度を始めました。
初回の面会交流がなかなかできない方や、連れ去りを理由とされ、面会交流ができない方のために、当事務所のキッズスペースを利用した面会交流や、当事務所の弁護士又は事務局立ち会いによる、面会交流が提案できるようサポート制度を設けました。
詳しくは、当長崎オフィスの面会交流サポート制度をお読みくださいますようお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件、特に面会交流や親権などでお悩みの方の味方です。
離婚問題や面会交流問題等についてはどのようなご相談でもお聞きいたします。
離婚や面会交流で悩んだらまずは当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/02/18
メールお問い合わせについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、メールでのお問い合わせを受付しております。
「いきなりお電話はしにくい」「情報を正確に弁護士に伝えたい」等のご意見をいただきます。
そのような方は、まずは当事務所のホームページ記載の「お問い合わせ」よりメールを頂ければと思います。
メールをいただいた後、長崎オフィスの弁護士とのスケジュール調整をさせていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お電話でのご相談やZOOMを利用した相談も行っております。
ご相談者様のニーズに合わせた対応を目指しております。
弁護士に相談したいと思ったら、まずは当事務所へお電話下さい。
離婚問題、債務問題、刑事事件、交通事故事件など多数の事件を取り扱っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/02/15
債務整理について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、債務整理案件を多数扱っています。
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの種類がありますが、
今回は、自己破産をしても免除されないことになっている債務について、
ご説明したいと思います。
自己破産とは、裁判所に対して破産と免責許可の申立てを行い、最終的に免責許可を得ることで原則として金銭の支払義務が全額免除される手続きのことですが、すべての債務が免責されるわけではありません。
後述する債務が、法律で非免責債権として定められているものです。
・各種税金
・悪意の不法行為(詐欺や横領など)損害賠償
・故意や重大な過失で他人の生命や体を害した時の損害賠償
・養育費
・従業員への未払い給与
・故意に債権者名簿に記載しなかった債権
・罰金
これ以外に、生活保護の返還請求権も現在では非免責債権になっています。
また、故意ではなくても、交通事故の損害賠償金などは、事故に関する事情によって、非免責債権となるか、その支払いを免れることができるのかが変わってきます。
従って、裁判所がどのような判断をするかを予測して、サポートができる弁護士に相談することが大切と思われます。
借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに初回相談無料の当長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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