弁護士ブログ

2022/02/28

離婚のご相談の持参物について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件を日々多数お受けしております。

よく、お問い合わせで何を持ってきたらよいですか?と聞かれます。

基本的には、何も持参されなくても大丈夫ですが、
もし弁護士に閲覧してほしい書類(協議離婚合意書案等)又は
証拠書類(写真、LINEのデーター、財産分与関する書類)等がある場合は、持参頂ければと思います。

離婚問題は、親権や面会交流だけでなく、財産分与や慰謝料請求など争点が多岐にわたります。

一人で考えると不安で押しつぶれされる方もいます。

離婚問題については、一人で悩まずに弁護士にまず相談しましょう。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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