弁護士ブログ

2022/02/25

消費者トラブルに関するQ&A

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、消費者トラブルに関するご相談も数多く受けております。
本日は、消費者トラブルの中から以下のようなQ&Aを掲載します。

Q 「振り込め詐欺」の被害にあった場合、どうすれば良いですか?

A 還付金詐欺等、金銭を預金口座に振り込ませて騙し取る犯罪の被害にあった場合、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」により、騙されて振り込んだお金を返してもらえる場合があります。
  具体的な方法としては、まず、銀行等の金融機関が警察等から情報提供を受け当該口座を凍結し、預金保険機構が定めた受付期間中に申請することで、預金口座の残高の中から被害回復分配金を受け取ることが可能です。
ただし、被害回復分配金は、他の被害者と分け合うことになるため、振り込んだ金額を全て取り戻せるとは限りません。
その場合の差額については、民事訴訟等の手続きを行い、加害者に対し請求することになります。

Q 紛失していたクレジットカードを勝手に使われた場合、どうすれば良いですか?

A まず、被害の拡大を防ぐため、早急にクレジットカード会社に連絡し、利用停止の取扱いにしてもらう等の処置を行うことが大切です。
また、勝手に使われてしまった金額は、原則として、カード名義人が支払義務を負うことになります。
この場合、クレジットカード会社に支払った金額は、クレジットカードを勝手に使われたという不法行為による損害として、その不法行為をした相手に賠償請求することが可能です。
なお、クレジットカード会社の中には、独自の損失補償制度がある場合や、損害保険への加入ができるところもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、上記のような相談はもちろん、それ以外にも多数の消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
まずはお気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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