弁護士ブログ

2022/02/24

離婚事件の取り組みについて 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,内縁についてご説明します。

内縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず,婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。

内縁関係は,内縁関係が不当破棄された場合に,損害賠償請求が請求できるのかとの相談を受けることが多くあります。

内縁については,法律婚の場合とほぼ同様の効果を認める場合がありますが,法律婚は区別される場合もあり,内縁関係をいずれの場合と捉えるのかについての判断には困難を要する場合もあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

内縁関係に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 松本 匡志


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