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弁護士ブログ
2025/08/19
離婚について
当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚について多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は離婚についてご説明させていただきます。
まず離婚には、協議離婚、離婚調停による離婚、裁判上の離婚等複数の方法があり、やり方や離婚に至るまでの時間等も全く異なります。
離婚調停事件になるとおおよそ半数以上は1年以内に終了しますが、調停が不成立に終わり、なお争うということであれば離婚訴訟を提起し、最終的な判断が出るまでさらに1.2年かかってしまうこともあります。
離婚をするにあたって、主に
・離婚をするか否か
・子がいる場合、親権者、養育費、面会交流等の決定
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
について話し合いを行い、進めていきます。
上記の中でも長期化してしまう要因となるのが、親権者、養育費、財産分与での話し合いがまとまらないことです。
離婚について悩んでいる方、不安がある方、一人で悩まずに、まずは当事務弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。
1人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
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2025/07/18
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄の手続きを数多く取り扱っており、豊富な経験と実績をもとに的確なアドバイスをご提供しています。
今回は、相続放棄の概要や注意点についてご説明いたします。
相続放棄とは、法定相続人が被相続人のプラスの財産(現金・不動産など)およびマイナスの財産(借金など)を一切受け継がないという選択をし、家庭裁判所に申述する正式な手続きです。
借金などの負債を相続したくない場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多くあります。
相続放棄のメリット
・被相続人の借金を引き継がずに済む
・遺産分割をめぐるトラブルを回避できる
相続放棄のデメリット
・プラスの財産も一切相続できない
・一度放棄すると撤回ができない
・財産調査を十分に行わずに放棄すると損をする可能性がある
・借金が次の順位の相続人に移ることで親族間のトラブルにつながるおそれがある
相続放棄は、一度手続きすると撤回ができないため、慎重な判断が必要です。
まずは被相続人の財産状況をしっかりと調査し、家族間での情報共有を行うことが重要です。
判断に迷われる場合や、手続きに不安がある場合は、ぜひ相続に精通した弁護士へご相談ください。
当事務所には、相続放棄に関する豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しております。相続放棄をはじめ、相続手続全般に関するご相談を随時承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
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2025/06/20
遺留分侵害額の請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。
被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。
しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。
そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。
遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。
調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。
また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人
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2025/05/27
弁護士会照会制度(23条照会)
弁護士は,依頼を受けて紛争解決にあたります。
しかし,事実を立証するための資料を必ずしも,依頼者が持っているとは限らないので,弁護士会を通じて,調査をするという制度が必要になってきます。
今回は,弁護士会照会制度(23条照会)について,ご説明したいと思います。
弁護士会照会制度(23条照会)は,弁護士会が,官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で,弁護士法第23条の2に基づいています。
この制度は,弁護士が所属する弁護士会を通じて,質問事項や申請理由を記載した申出書を提出し,審査を経て照会先に送付される仕組みです。弁護士個人では行えない制度であり,紛争解決に必要な情報収集や権利回復のために活用されています。
弁護士会照会制度で得られる情報には,以下のようなことがあります。
・勤務先に対する現住所や給与金額の照会
・銀行や証券会社に対する預金残高や保有株式の照会
・電話会社に対する電話番号から氏名や住所,料金振替口座などの照会
・病院に対する医療記録の照会
弁護士会照会制度は,受任した事件のためだけに行われ,照会の必要性や相当性も審査されます。原則として回答する義務があるため,会社が弁護士会照会に対して安心して回答できる制度となっています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,さまざまなトラブルについて,経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人
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2025/05/01
ゴールデンウィーク期間中の営業について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、GW期間中も休まず営業しております。
GW期間中は、旅先や帰省先でトラブルに巻き込まれたり、移動中の交通事故など、突然問題が生じることも少なくありません。
当事務所では、連休中もご相談予約をお受けしております。
万一、交通事故や刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続などのお悩みが生じた場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士があなたの問題解消のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
なお、GW期間中については、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら午前9時から午後7時を営業時間とさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川高松オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之