弁護士ブログ

2025/01/06

泥酔して隣の家に入ってしまった!?どんな罪になるのか弁護士が解説

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士の寺町です。
年末年始でお酒を飲む機会が多いと思いますが、中には飲みすぎて痛い目にあった方もいるのではないでしょうか?大体は笑い話で終わるものでしょうが、笑い話で終わらないニュースも飛び込んできています。なんと某人気俳優が泥酔して自宅マンションの隣の部屋に無断で侵入し、警察の捜査を受けているとのこと。
さて、この事件のネット記事では警察は住居侵入の疑いで捜査を進めていると書いてありました。ではこのようなケースで住居侵入罪(刑法130条前段)が成立するか、ちょっと真面目に考えてみましょう。

住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居・・・に侵入」した場合に成立します。また故意(38条1項本文)として「正当な理由がないのに、人の住居・・・に侵入」することの認識が必要です。
まず、「正当な理由がないのに、人の住居・・・に侵入」したと言えることについては問題ないでしょう。そして泥酔していたとのことなので自分の部屋ではないことを認識していなかった可能性もありますが、記事によると「トイレをしたくて勝手に入ってしまったと思います」と供述しているとのことですから、故意も認められると考えます。
さて、ここまで読んでくださっている方の中には、トイレを我慢できなかった場合であれば仕方ないのではないか、正当防衛(36条1項)になるのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、正当防衛は「急迫不正の侵害」に対して行うものであり、隣の部屋の住人の方が不正な侵害行為を行っていなければ成立しないものですから、正当防衛は成立しません。また、緊急避難(37条1項本文)が成立して犯罪にならないケースも考えられはしますが、通常は自分の部屋が隣なのに、隣の部屋に入る以外に方法がないというようなケースは考えにくいので一般的には緊急避難の成立も難しいでしょう。
もっとも、記事によると酒を飲んでいて記憶がないとのことなので「心神喪失」(39条1項)、もしくは「心神耗弱」(同条2項)状態であったとの主張も考えられます。では「心神喪失」もしくは「心神耗弱」は認められるでしょうか。「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、「心神耗弱」とは、その能力が著しく減退した状態をいいます。この点については記事の情報だけでは何とも言えません。飲酒の量や言動などから判断するしかないところです。
よって今回のケースでは、「心神喪失」や「心神耗弱」が認められない限りは、住居侵入罪が成立する可能性があります。

今回は事件をキャッチーに取り扱いましたが、このような飲酒トラブルは誰にでも起こりえますし、当然その際に警察沙汰になることも往々にしてあります。トラブルを起こしてしまった、警察の捜査を受けていてどうしたらよいか分からないと言った方は是非、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。刑事事件を数多く扱っている弁護士が在籍していますので、ご依頼者様をしっかりサポートいたします。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと。

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2024/10/25

離婚に関する問題は悩まずにまずはご相談を

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス事務局です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では離婚に関する様々なご相談、ご依頼をお受けしておりますが、離婚と言っても様々なケースがございます。

例えば

・離婚をしたいが相手が応じてくれない
・離婚をしたいが不貞をしてしまい慰謝料を請求されている
・養育費をかなりの額要求されているが妥当な額で離婚をしたい
・離婚が決まり別居しているが婚姻費用を払ってもらえない
・親権をとりたい
・離婚の際に財産分与を受けたいが相手の資産や収入が分からない

など様々なご相談を当事務所はお受けしております。

離婚は、交渉、話し合いをし解決をする
・協議離婚
裁判所を介して解決をする
・調停離婚
・裁判離婚
の3つがございます。

いずれも弁護士を介在させず解決を図ることは可能ですが、あまり良くない条件で離婚が成立してしまったりする場合や、近しい関係であったからこそ、離婚の手続きに要する精神的負担が重く、当事者間で解決するまでに非常に苦しい思いをされる方も少なくはありません。

離婚手続きに弁護士を介在させることにより、交渉、手続きの一切は弁護士が行うため、ご相談者様の精神的負担を軽くし、より良い条件にて離婚等の手続きを進めることができます。

当事務所は、離婚をするか悩んでいらっしゃる方や、離婚を決意しその後の手続きについて悩んでいらっしゃる方のご相談も幅広く受け付けております。

なお、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しておりますので安心してご相談ください。
皆様の新たな人生の第一歩を踏み出すお手伝いができればと存じます。

まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

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2024/06/17

法テラスの審査員に!?

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
私事でありますが、2024年の4月より日本司法支援センター長崎地方事務所地方DV等被害者法律相談援助審査委員に就任しました。
どのような職務かといいますと、法テラス利用希望者が上げてきた資料を見て、審査基準を満たしているのか、必要書類が足りているのかを審査する職務です。
一回のチェックで多数の数の審査をみることになるので、なかなか大変ではありますが、皆様が法テラスを利用できるか重要な役割であるため、しっかりと勤めたいと思います。
当事務所長崎オフィスにおいても自己破産や離婚事件、不貞慰謝料請求事件等を中心に法テラスの利用希望者が多く、法テラス利用希望者で審査基準を満たしている方に関しましては、利用することができます。
法テラス利用希望者に関しましては、当事務所長崎オフィスにお電話にてご予約いただく際に「法テラス利用希望」とお伝えください。
当事務所の初回相談無料とは事務所内での手続きが異なるため、事前にご連絡の程お願い申し上げます。
離婚事件、不貞慰謝料請求事件で悩んだらまずは初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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