弁護士ブログ

2025/08/19

離婚について

当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚について多くのご相談をお寄せいただいております。

 

今回は離婚についてご説明させていただきます。

 

まず離婚には、協議離婚、離婚調停による離婚、裁判上の離婚等複数の方法があり、やり方や離婚に至るまでの時間等も全く異なります。

離婚調停事件になるとおおよそ半数以上は1年以内に終了しますが、調停が不成立に終わり、なお争うということであれば離婚訴訟を提起し、最終的な判断が出るまでさらに1.2年かかってしまうこともあります。

 

離婚をするにあたって、主に

・離婚をするか否か

・子がいる場合、親権者、養育費、面会交流等の決定

・財産分与

・慰謝料

・年金分割

について話し合いを行い、進めていきます。

 

上記の中でも長期化してしまう要因となるのが、親権者、養育費、財産分与での話し合いがまとまらないことです。

離婚について悩んでいる方、不安がある方、一人で悩まずに、まずは当事務弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

 

1人で悩まず、新たな一歩を私たちと。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

長崎オフィス


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