弁護士ブログ
2025/08/19
離婚について
当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚について多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は離婚についてご説明させていただきます。
まず離婚には、協議離婚、離婚調停による離婚、裁判上の離婚等複数の方法があり、やり方や離婚に至るまでの時間等も全く異なります。
離婚調停事件になるとおおよそ半数以上は1年以内に終了しますが、調停が不成立に終わり、なお争うということであれば離婚訴訟を提起し、最終的な判断が出るまでさらに1.2年かかってしまうこともあります。
離婚をするにあたって、主に
・離婚をするか否か
・子がいる場合、親権者、養育費、面会交流等の決定
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
について話し合いを行い、進めていきます。
上記の中でも長期化してしまう要因となるのが、親権者、養育費、財産分与での話し合いがまとまらないことです。
離婚について悩んでいる方、不安がある方、一人で悩まずに、まずは当事務弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。
1人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス