弁護士ブログ
2022/03/25
相続放棄
ある方が亡くなった時にその方の財産を配偶者やその子どもなど特定の人が引き継ぐことを相続といいます。相続では亡くなった方を被相続人、財産を引き継ぐ方を相続人と呼び、相続人は被相続人の財産を相続するか一定期間内に決めなければなりません。
一般的に相続の対象となる財産は預貯金や不動産などプラスの財産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、借金等のマイナスの財産も含まれます。
そのため、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、相続放棄をしてしまうとマイナスの財産に加え、プラスの財産も受け取りができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をされるか迷われている方は、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談いただけたらと思います。弁護士が最善の方法をご提案させていただきます。
また、相続放棄の手続きは相続人ご本人様で行うことは可能ですが、必要な書類の取得や申述書の作成を原則3ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、申述に係る手続き等のご依頼もお受付しておりますので、ぜひ当事務所までご連絡ください。
初回相談料は無料ですのでご安心してご相談いただければと思います。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
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