弁護士ブログ
2022/03/28
自己破産手続きにおける自由財産
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っています。
自己破産というと、全ての財産を取られるというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、破産法は、その第1条で「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」とその目的について定めています。
つまり、多重債務等を抱え生活に困窮した債務者を救済し、経済的に立て直すことが自己破産の目的の一つとされているのです。
債務者は、当然ながら自己破産手続きが終わった後も生活していかなければいけません。
しかし、全ての財産を没収してしまうと生活もままならなくなってしまい、債務者の経済的更生という目的が達成できなくなってしまうため、自由財産が認められています。
破産法では、99万円以下の現金、法律上差押えが禁止された財産、破産手続き開始後に新たに取得した財産が自由財産として認められており、これらの財産は当然に自由財産として認められるという意味で、本来的自由財産と呼ばれています。
法律で定められている自由財産ですが、個々の破産者の状況によっては個別に判断し、裁判所が自由財産の範囲を拡張することができると規定していますので、自己破産を検討されている方は、自由財産の拡張など特別な手続きも必要となる場合もありますから、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之