弁護士ブログ
2022/03/28
離婚事件の取り組みについて パート4
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,子の引渡しについてご説明します。
夫婦が別居する際,夫婦の一方が子を一緒に連れて行った場合に,他の一方が子の返還を求めることを子の引渡しといいます。
子の引渡し請求は,相手方が任意に応じてくれる場合には問題がないですが,相手方が子を一緒に連れて行っている以上,任意に応じてくれるということは基本的にはありません。そこで,その場合には,子の引渡しの実現方法として,調停または審判をしていくことになります。
子の引渡し請求が認められるためには,一般的には子の福祉の実現という観点から判断されることにはなりますが,その他にも父母の事情や監護補助者の有無等も考慮されるため,その判断はなかなか難しいだけでなく,早期に申立てをしないと子の引渡しが認められにくくなるということもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,子の引渡しに関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
子の引渡しに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井 智之