弁護士ブログ
2023/05/02
少年事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは,少年事件の取り扱いを行っております。
少年事件は,鑑別所にて観護措置が取られてから4週間以内に審判が入るため,非常に時間がありません。
その間,少年と密に接触し,信頼関係を構築し,少年審判の準備を整える必要があります。
お子様が刑事事件に巻き込まれてしまった場合,早期に弁護士に相談し,対応策を一緒に考えていきましょう。
少年事件,刑事事件の解決実績豊富な弁護士山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに、まずはお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,長崎県内全域のみならず、九州全域どこへでもかけつけます!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之