弁護士ブログ
2022/05/01
債務整理について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、連日たくさんのご相談をお受けしております。
刑事事件や離婚問題のご相談が多いですが、最近ではコロナ禍ということもあり、債務整理のご相談も増えているように感じています。
今回は、債務整理についての基本的なご説明をします。
債務整理には大きく分けて、①自己破産、②個人民事再生、③任意整理の3つの方法があります。
①自己破産…借金を返せなくなったときに、一定の財産を債権者たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続き。
②民事再生…ある一定の安定した収入が見込まれ、「自宅を手放したくない」「破産すると資格(職業)がなくなるのは困る」といった相談をされる方に提案する手続き。
③任意整理…弁護士が貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額を求める手続き。
このような手続きの方法があります。
現在多重債務の問題を抱えている方は全国で200万人といわれています。
債務整理をお考えの方でも、お一人おひとりの状況にあった手続きを選択する必要があります。
「債務整理をしたいけど、どの手続きを選べばよいのかわからない」「破産したいけど、自分は本当に破産できるのか?」など、手続の選択でお悩みの方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
初回相談無料でご相談をお受けします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士があなたのお悩みに寄り添い、ベストな方法をご提案します。
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