弁護士ブログ

2026/03/06

交通事故の示談交渉、「保険会社の提示」をそのまま信じていいの?

「保険会社の提示額、これって妥当なのかな……」
事故後の通院の帰り道、そんな不安がふっと胸をよぎることはありませんか。

長崎は坂道や細い路地が多く、思わぬ場所で事故が起こりやすい土地柄です。突然の出来事に、お体の痛みはもちろん、仕事や家事への影響など、一度に多くの不安が押し寄せてくることとお察しいたします。そんな慌ただしい日々のなかで届くのが、保険会社からの「示談案」です。

「プロが算出した数字なのだから、これが普通だろう」
「早く手続きを終えて安心したい」

これまで弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスで多くのご相談を伺うなかで、そのように思われるお気持ちを何度も目の当たりにしてきました。

ただ、長崎で事故案件に向き合ってきた弁護士として、少しだけお伝えしたいことがあります。保険会社からの最初の提示をそのまま受け入れる前に、一度立ち止まって考えてみていただきたいのです。後悔のない解決のために、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが大切にしている3つの視点をお伝えします。

1. その署名が、将来の選択肢を左右するかもしれません
示談書にサインをするということは、一般的に「この条件ですべて解決とし、以後は請求しません」という約束を意味します。
実務の現場では、サインから数ヶ月経ったあとに、

「雨の日になると痛みが再発して、仕事がつらい」

「やはりリハビリを続けたいけれど、費用が足りない」

とご相談いただくケースが少なくありません。しかし、一度成立した示談を覆すのは、法律の専門家であっても容易ではないのが実情です。

2. 提示額は、必ずしも「裁判の相場」と同じではありません
「保険会社の提示なのだから、これが一般的な相場ですよね?」と聞かれることがありますが、実はそうとも言い切れません。
保険会社が提示する金額は、多くの場合、それぞれの会社が定めた「社内基準」に基づいています。一方で、私たち弁護士が交渉で用いるのは、過去の裁判例の積み重ねから導き出された「裁判所基準」です。

この基準で改めて計算し直すと、結果として賠償額が大きく変わるケースも珍しくありません。これは、交渉の現場で私たちが日々経験している事実です。

3. 家事という“大切な労働”を、適切に評価するために
長崎でも共働きの世帯が増えていますが、専業主婦の方から「自分には収入がないから、補償は受けられないのでは」と控えめにご相談いただくことがあります。
ですが、家事は年中無休の立派な労働です。事故によって家事に支障が出た期間は、法律上、補償の対象となる可能性があります。

「首の痛みで洗濯物が干せない」

「腰が痛くて買い出しがままならない」

こうした日常の不自由を、決して「仕方のないこと」と諦めないでください。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした「目に見えにくい損害」もしっかりと主張いたします。

一人で抱え込まず、少しだけ肩の力を抜いてみませんか
相手は交渉を仕事とする組織です。治療を続けながら、お一人で対等に話し合いを進めるのは、心身ともに大きな負担となりかねません。

私たちの役割は、依頼者の盾となって不当な主張から守り、安心して治療や生活の再建に専念できる環境を整えることです。

「こんな些細なことを相談してもいいのだろうか」と、遠慮なさる必要はありません。
地元の弁護士だからこそ、長崎の交通事情も、事故に遭われた方の不安も身近に感じております。まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの無料相談で、今抱えている胸の内を少しだけお聞かせいただけませんか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人


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