弁護士ブログ
2025/12/02
【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。
とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。
今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。
ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。
1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。
弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。
2.【勾留または家庭裁判所送致】
検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。
3.【家庭裁判所での調査と審判】
鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。
主な処分には以下があります:
• 保護観察(家庭で更生)
• 少年院送致(施設での教育)
• 児童自立支援施設への送致
• 審判不開始(教育的配慮による処分なし)
弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。
4.【逆送・触法少年】
重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。
5.まとめ
少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
弁護士が早期に関与することで、
• 不利な供述を防ぐ
• 勾留・観護措置の回避に働きかける
• 示談交渉を円滑に進める
• 審判に向けた準備を整える
といった支援が可能になります。
万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。
初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
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