弁護士ブログ
2022/09/16
「面会交流に関する調停の申立てについて」
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚や面会交流に関する様々なご相談をお受けしております。
お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、直接面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、離婚前であっても、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することができます。
お子さまとの面会交流について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
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