弁護士ブログ
2022/09/27
勾留請求を阻止しました。
逮捕後72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かを決定します。
盗撮を行い、県迷惑防止条例違反で逮捕された方のご依頼を受け、
早期に被害者に示談の申し入れを行い、監督者を準備した上で、
検察官と交渉することで、検察官はそもそも勾留請求を行わないと判断しました。
勾留請求を行われないことで早期に、身体拘束からの解放を実現するため、勾留請求を阻止すべく弁護活動を行うことは非常に重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件に特に力を入れており、早期の身体拘束からの解放に多数の実績を有しております。
刑事事件で悩んだらまずはお電話ください。刑事弁護の経験豊富な弁護士が早期に面会に伺い、あなたやあなたの家族の不安を解消します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之