弁護士ブログ
2022/09/16
相続の承認又は放棄の期間の伸長について
相続放棄の仕方がわからない。相続放棄期間が迫っていてどうにかして相続放棄期間を延ばしたい等のご相談をよく山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お受けしております。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この単純相続、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
しかし、3か月では相続人の財産調査が困難である場合等に、この熟考期間を伸長できる制度があります。これを相続放棄の承認又は放棄の期間の伸長といいます。
この制度を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。どれほどの期間を伸長できるかについては明確な規定はありませんが、1~3か月の期間伸長が認められるケースが多く見受けられます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなどの手続業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス