お知らせ

2025/01/30

債務整理について

「破産」「個人再生」「任意整理」は,債務問題を解決するための法的手段です。
それぞれ異なる特徴と条件があるため,状況に応じて適切な方法を選ぶ必要があります。
これらの手続きは,早期に弁護士に相談することが非常に重要です。

簡単に説明すると
「破産」は,債務を全て免除する手続きです。しかし,一定の財産が処分される可能性があります。
「個人再生」は住宅ローンなどの支払いを続けながら債務を大幅に減額し,減額した金額を支払う手続きで,主に安定した収入があることが条件の一つです。
「任意整理」は,裁判所を通さずに債権者と直接交渉し,利息カットや分割返済を個別に取り決める方法です。

弁護士に相談することで,最適な解決策を提案してもらえるだけでなく,煩雑な手続きを専門家に任せることができます。また,弁護士が介入することで,債権者からの督促が停止する場合もあります。
債務に関する問題は,早めに専門家の意見を求めることで,解決への道筋を見つけやすくなります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
また,債務整理以外にも交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っております。


閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ