弁護士ブログ

2023/02/01

飲酒運転の検査について ~「呼気検査拒否罪」とは~

お酒を飲んだ時に気を付けなければならない、飲酒運転。
飲酒運転が警察に見つかる場面として、一般的に思い浮かぶのは、警察官に停止を求められて職務質問されたとき、あるいは飲酒検問にかかったときでしょうか。
私が弁護士としてご相談をうかがったり、刑事事件の弁護人として弁護活動したりする中での実感ですが、警察官の職務質問が任意で行われるものだということは、世間的にもよく知られてきたように感じています。しかし、警察官から求められた呼気検査を拒否することが犯罪になり得ることは、ほとんど知られていないように思います。
そこで、警察官が呼気検査を求めることができるのはどんな場合か、その呼気検査を拒否した場合にどんな犯罪になり得るのか、ご説明いたします。

道路交通法では、車に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるとき、警察官は、その人の体内アルコール量を調べるために呼気検査を実施できるとされています。また、危険防止のための必要な措置、例えば代行が来るまで待たせるなどの措置を採ることもできます。

このうち、呼気検査の実施を拒否した場合、「呼気検査拒否罪」という犯罪が成立します。
「呼気検査拒否罪」の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちなみに、同乗者等の第三者が呼気検査を妨害した場合も、「呼気検査妨害罪」として同じ罰則の犯罪が成立します。

実際に、「呼気検査拒否罪」で逮捕されたり、起訴されたりする方もいらっしゃいます。
しかもそのうえで酒気帯び運転や酒酔い運転でも検挙、起訴されてしまうおそれがあります。
飲酒運転をしているときに呼気検査を求められても、おとなしく応じた方がよいでしょう。

酒気帯び運転、酒酔い運転という飲酒運転が発覚し、検挙や起訴された場合はもちろんですが、「呼気検査拒否罪」が問題となったときは、早期に弁護士にご相談いただき、逮捕・勾留からの解放や不起訴処分を目指して適切な対応を採ることが大切です。

弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転や呼気検査拒否等、交通違反関係の刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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