弁護士ブログ

2022/04/20

相続問題について

相続が発生した場合に、多く用いられるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議とは,亡くなった人の遺産を分ける方法を決めるため,すべての相続人で行う話し合いのことです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、突然父親が亡くなったが遺言がない、祖母の遺言の内容に不満があるため話し合って相続の割合を決めたいなど、様々なケースの相談をお受けしており、そのような場合には弁護士が代理人となって遺産分割協議を行い、円満な解決を図ります。

遺産分割協議はまず、相続人の調査、相続財産の調査を行い、その内容をもとに相続人全員で遺産の分割方法について協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立するため、離婚した前の配偶者の間に子供はいないか(認知している子も相続人となります。)、疎遠になっている親族はいないかなど、相続人の調査が非常に重要になります。

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるところから始まりますが、婚姻によって本籍地が変わった、転籍また養子縁組などによっても戸籍は変わることがあるので、様々な市町村役場にさかのぼって収集します。
次に、相続財産の調査を行います。これは分配できる遺産がどのぐらいあるのか、また負債や滞納税などマイナスの財産についても相続の対象となるため、市町村役場や法務局、被相続人の自宅で通帳や郵便物などを細かく調べていく必要があります。
この時、相続の手続きが開始されたことを証明するため、多くの場合銀行や役所に被相続人と相続人に関する戸籍の一式を提出する必要があります。
最近では、法務局で法定相続情報証明制度が利用できるようになりました。
これは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。この制度を利用すると、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
そのため、相続手続きがいくつもある場合には、この制度を利用し法定相続情報一覧図を各窓口に提出すればよいので、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
この証明書は、相続税の申告や裁判の継承にも使用することが可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、時間がかかる相続問題を少しでもスムーズに進められるよう、新しい制度もどんどん取り入れて速やかな解決に努めております。

相続の問題は、親族間であっても非常にデリケートな内容であるため、これまで良好であった関係性がこじれてしまうことも少なくありません。
また、相続が発生するという悲しい状況の中、煩雑な手続きを多く行っていくことは心理的負担も大きいものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで数多くの遺産分割協議、また、話し合いでの解決が困難な場合には調停を利用して問題を解決してまいりました。
どこから手を付けてよいかわからない、遺産の範囲がわからない、相続人って誰がいるの?など、お困りの場合にはどのようなことでもご相談ください。
弁護士がご相談者の方に寄り添い、親身になってお話をうかがいます。
解決方法をアドバイスし、必要な場合には代理人となって代わりに手続きを行います。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  長崎オフィス 事務局


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