弁護士ブログ

2022/03/28

自己破産手続きにおける自由財産

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っています。

自己破産というと、全ての財産を取られるというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、破産法は、その第1条で「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」とその目的について定めています。

つまり、多重債務等を抱え生活に困窮した債務者を救済し、経済的に立て直すことが自己破産の目的の一つとされているのです。

債務者は、当然ながら自己破産手続きが終わった後も生活していかなければいけません。
しかし、全ての財産を没収してしまうと生活もままならなくなってしまい、債務者の経済的更生という目的が達成できなくなってしまうため、自由財産が認められています。

破産法では、99万円以下の現金、法律上差押えが禁止された財産、破産手続き開始後に新たに取得した財産が自由財産として認められており、これらの財産は当然に自由財産として認められるという意味で、本来的自由財産と呼ばれています。

法律で定められている自由財産ですが、個々の破産者の状況によっては個別に判断し、裁判所が自由財産の範囲を拡張することができると規定していますので、自己破産を検討されている方は、自由財産の拡張など特別な手続きも必要となる場合もありますから、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/03/25

相続放棄

ある方が亡くなった時にその方の財産を配偶者やその子どもなど特定の人が引き継ぐことを相続といいます。相続では亡くなった方を被相続人、財産を引き継ぐ方を相続人と呼び、相続人は被相続人の財産を相続するか一定期間内に決めなければなりません。

一般的に相続の対象となる財産は預貯金や不動産などプラスの財産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、借金等のマイナスの財産も含まれます。
そのため、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、相続放棄をしてしまうとマイナスの財産に加え、プラスの財産も受け取りができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をされるか迷われている方は、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談いただけたらと思います。弁護士が最善の方法をご提案させていただきます。

また、相続放棄の手続きは相続人ご本人様で行うことは可能ですが、必要な書類の取得や申述書の作成を原則3ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、申述に係る手続き等のご依頼もお受付しておりますので、ぜひ当事務所までご連絡ください。

初回相談料は無料ですのでご安心してご相談いただければと思います。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局

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2022/03/25

事務スタッフの育成講座を受講しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所事務局の宮園です。

先日、事務スタッフの育成講座を受講しました。

講座では、弁護士が仕事を効率よく進めることができるよう、どのように事務局がサポートを行うかについて学びました。

法律事務所で働く事務局は、弁護士と信頼関係を築きコミュニケーションをとりながら仕事を進めていくことが非常に大切です。

与えられた仕事に対して責任感を持ち、スピードをもって行うことが重要になります。

今後も、事務局として1つひとつの仕事に対して責任感を持ち、弁護士とコミュニケーションを取ることで、少しでも弁護士がスムーズに事案に取り組めるように努めていきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
事務局 宮園

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2022/03/25

離婚相談の増加

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所弁護士の坪井です。

最近、離婚事件に関するご相談が非常に増加しております。
離婚は、結婚の三倍ほど大変といわれますが、手続きが煩雑だったり、子供の親権やお金の問題など様々な問題があり、これらを議論するのは非常に大変です。

離婚に関するお悩みはどのようなお悩みでも構いません。一人で悩まずにまずは当事務書の弁護士までご相談ください。

不貞問題、離婚問題に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 坪井智之

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2022/03/18

児童発達支援士の資格を取得しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の代表弁護士坪井が、児童発達支援士の資格を取得しました。

児童発達支援士とは、発達障がい児にどのような働きかけをすれば子どもの能力を高め、社会で活躍できる人材に育てることができるかを体系的に学び、脳科学や心理学に基づいたアプローチ方法や、社会に通用する礼儀作法を取得し、幸福な人生を歩む子どもを育てることを目的としたものです。

子どもの発達支援等でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

経験豊富な弁護士があなたのお悩みに寄り添い、解決へ導きます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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