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2022/07/26
離島の方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
離婚事件、交通事故事件、刑事事件、相続、債務整理、企業法務など幅広く様々な事件を総合的に取り扱っております。
長崎県は、離島が多数あり、離島の方は本島へ来ないとなかなか相談することができない状況です。
当事務所では、離島の方でも相談しやすいようにzoom相談や電話相談を取り入れております。
本島へ来るのが難しい方でも相談できる機会を、無料で提供したいと当事務所長崎オフィスでは考えてります。
離島のお住まいの方は、まずは当事務所長崎オフィスにお電話ください。
離婚事件や借金問題等様々な問題に精通している弁護士がご相談者様に寄り添いご相談をお聞きします。
離婚事件、刑事事件、交通事故事件、相続事件で悩んだら当事務所長崎オフィスへまずはお電話ください。
離婚事件などの解決実績豊富な弁護士が無料でご相談にのります。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士坪井智之
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2022/07/26
夫婦カウンセリング(離婚、円満)
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
皆様、離婚するべきか悩んでいる方はいませんか?
よくご相談者様から、「離婚するか迷っているんですがそのような相談も可能ですか」と質問を受けます。
もちろん大丈夫です。むしろ、離婚の相談は早い方がよいです。
離婚するのかどうか迷った段階でまず相談することで夫婦関係が円満に進むこともあれば、離婚するにしてもよい条件で離婚することができることもあります。
当事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井は、夫婦カウンセリングの資格のみならず様々なカウンセリングの資格を取得しておりますので、夫婦問題でお悩みの場合には、カウンセリングも行うことができます。
長崎県内の弁護士事務所でカウンセリングを推奨している事務所はほとんどありません。離婚問題は一人で考えるの非常に精神的につらく、離婚調停手続き等を一人で行うことは難しいです。
離婚問題で悩んだらまずは弁護士坪井にご相談ください。
離婚事件に関しては、解決実績が多数ありますので、ご安心してご相談できます。
離婚問題の解決実績豊富な弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/07/20
長崎県で離婚、刑事事件、相続、不貞問題、交通事故でお悩みの方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、現在、離婚、刑事事件、相続、不貞慰謝料請求、交通事故のご相談を日々多数お受けしております。
中でも、離婚の相談、不貞慰謝料については月間20件を超えるご相談をお受けしております。
当事務所長崎オフィスの弁護士は、代表弁護士の坪井がカウンセリングの資格を有しており、離婚問題のつらさに寄り添います。
また、不貞慰謝料は請求する側、不貞慰謝料請求される側問わず、精神的な苦痛が大きいです。
弁護士に依頼することでこれらの負担が大幅に軽減することができます。
離婚問題、不貞慰謝料問題でお悩みの方は一人で悩まずに、当事務所長崎オフィスにまずはお電話ください。
離婚問題、不貞慰謝料問題だけでなく、刑事事件、相続、交通事故でお悩みの方も当事務所の弁護士までお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/07/13
法教育授業(ネットトラブルについて)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
先日、子供の権利委員会の派遣により、長崎市立滑石中学校にて「ネットトラブル」というテーマで法教育授業を行いました。
中学3年生に向けての授業で、身近で起こるネットトラブル、SNSトラブルについて50分間お話をさせていただきました。
体育館にて暑い中、中学生の皆様は真剣に授業を聞いてくださり、身近に起こるネットトラブルの危険性について学んでいただきました。
私たちが日常的に法律相談を受ける際、中学生や高校生がネットトラブルに巻き込まれ、犯罪の被害者(特に性犯罪)になっているケースなどが多数見受けられます。
今回の講義はそれらの危険性について示唆するものであり、中高生の皆様が少しでもネットトラブルに巻き込まれないようにという思いで授業をさせていただきました。
犯罪の加害者はもちろんのこと、青少年が犯罪の被害に巻き込まれないよう私たちの思いを今後も伝えていければと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智
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2022/07/13
自己破産手続中の制限 その2
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産手続きにおいて,管財事件になった場合の職業・資格の制限以外について,ご説明します。
(1) 引っ越し・旅行の制限
一定の期間,引っ越しや旅行に関する制限を受けることになります。
理由としては,破産者が逃亡したり,財産を隠匿したりすることを防ぐためです。
また,裁判所や破産管財人が調査をする際に破産者が勝手に引っ越しすると居場所が分からなくなってしまうことを防ぐ目的があります。
そこで,引っ越しや長期旅行をする際には,事前に裁判所の許可を得る必要があります。
もちろん,破産手続が終了すれば制限は解除されます。
なお,同時廃止の場合でも,免責許可決定が確定する前の引っ越しについては,裁判所に新住所を報告する必要があります。
(2) 郵便物の転送
破産管財人が選任されると破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されるようになります。破産管財人は開封して内容を確認できます。
理由としては,裁判所に申告されていない債権者からの通知によって新たな債権者が判明することや,申告漏れの保険等の連絡がきていないかを確認することで,破産者の債務・財産の調査を行うためです。
わざと隠していたとされてしまうと,免責を受けられないこともあります。
(3) 破産管財人の自宅訪問
破産管財人が自宅を訪問することがあります。
理由としては,破産者の隠している財産またはその資料の調査のためです。
なお,これらの制限は,自己破産の手続でも,管財事件になった場合であり,同時廃止の場合には,職業・資格の制限以外はありません。
それでも,なかには制限対象となってしまう場合もありますので,弁護士の専門知識を借りて適切な対策をとる必要があると思われます。
自己破産に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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