弁護士ブログ

2022/04/20

相続問題について

相続が発生した場合に、多く用いられるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議とは,亡くなった人の遺産を分ける方法を決めるため,すべての相続人で行う話し合いのことです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、突然父親が亡くなったが遺言がない、祖母の遺言の内容に不満があるため話し合って相続の割合を決めたいなど、様々なケースの相談をお受けしており、そのような場合には弁護士が代理人となって遺産分割協議を行い、円満な解決を図ります。

遺産分割協議はまず、相続人の調査、相続財産の調査を行い、その内容をもとに相続人全員で遺産の分割方法について協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立するため、離婚した前の配偶者の間に子供はいないか(認知している子も相続人となります。)、疎遠になっている親族はいないかなど、相続人の調査が非常に重要になります。

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるところから始まりますが、婚姻によって本籍地が変わった、転籍また養子縁組などによっても戸籍は変わることがあるので、様々な市町村役場にさかのぼって収集します。
次に、相続財産の調査を行います。これは分配できる遺産がどのぐらいあるのか、また負債や滞納税などマイナスの財産についても相続の対象となるため、市町村役場や法務局、被相続人の自宅で通帳や郵便物などを細かく調べていく必要があります。
この時、相続の手続きが開始されたことを証明するため、多くの場合銀行や役所に被相続人と相続人に関する戸籍の一式を提出する必要があります。
最近では、法務局で法定相続情報証明制度が利用できるようになりました。
これは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。この制度を利用すると、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
そのため、相続手続きがいくつもある場合には、この制度を利用し法定相続情報一覧図を各窓口に提出すればよいので、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
この証明書は、相続税の申告や裁判の継承にも使用することが可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、時間がかかる相続問題を少しでもスムーズに進められるよう、新しい制度もどんどん取り入れて速やかな解決に努めております。

相続の問題は、親族間であっても非常にデリケートな内容であるため、これまで良好であった関係性がこじれてしまうことも少なくありません。
また、相続が発生するという悲しい状況の中、煩雑な手続きを多く行っていくことは心理的負担も大きいものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで数多くの遺産分割協議、また、話し合いでの解決が困難な場合には調停を利用して問題を解決してまいりました。
どこから手を付けてよいかわからない、遺産の範囲がわからない、相続人って誰がいるの?など、お困りの場合にはどのようなことでもご相談ください。
弁護士がご相談者の方に寄り添い、親身になってお話をうかがいます。
解決方法をアドバイスし、必要な場合には代理人となって代わりに手続きを行います。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  長崎オフィス 事務局

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2022/04/08

終活カウンセラー2級講座を受講しました

先日、終活カウンセラー2級講座を受講しました。
終活と聞くと死ぬための準備を思い浮かべる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。私もそのような印象を思っておりましたが、終活は今よりも自分らしく生きていくための生き支度であることを知りました。また現在では、人生100年時代と言われており、100歳まで生きる方は以前よりも多くいらっしゃいます。そのため、残りの人生をどのように過ごしていくか前向きに考える時間として終活を行うことが大切だと知りました。

講座では、終活の意味・保険・年金・相続・葬儀等について学ぶことができます。その中でも相続は法律事務所と深く関わりを持っており、当事務所でも日々多くの方から相続問題に関するご相談やご依頼をお受けしております。
実際に裁判所では遺産分割の申立てが少額・高額問わず年々増加傾向にあるそうです。相続問題は、亡くなった後に親族同士が相続財産を巡り、絶縁状態になるケースも少なくありません。そのため、争いを起こさず、大切なご家族を守るというためにも終活の一つとして、遺言書を書くという方法があります。

遺言書にもさまざまな規定があるためハードルが高いと思われる方もいらっしゃると思います。実際に法律で定めれた形式通りに作成しなければ無効になることもあります。そのため、ご自分で作成することが難しい方向けに当事務所では、公正証書遺言の作成のご依頼もお受けしております。

ご家族のために少しでも遺言書の作成をお考えの方は一度、初回無料相談にてご相談くださいませ。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
事務局

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2022/04/05

即日面会を行います

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。

当法人では、刑事事件に力を入れており、特に性犯罪や早期の身体拘束からの解放には力を入れております。
ご家族やご友人が逮捕された場合、早期に面会に行く必要があります。
早期面会に行くことで勾留請求を阻止できる可能性があり、勾留請求が阻止されれば、早期釈放されることになります。
また、否認事件であれば、必要以上に証言をしてしまうことを防ぐ必要がありますので、弁護士がしっかりと取り調べに関してアドバイスを行うことが重要となってきます。

ご家族や友人が逮捕されてどうしてよいかわからない方は、まずはお気軽に当長崎オフィスへご連絡下さい。

刑事事件に経験豊富な弁護士が、まずはお電話でお話をお聞きし、ご依頼をいただきましたら即日長崎県内の警察署へ面会に伺います。
土日祝日を問わず面会を行いますので、ご安心してご連絡頂ければと思います。

刑事事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/03/29

相続の相談

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続問題の解決に力をいれております。

相続が絡むと、これまで仲の良かった親族も態度が一転して、険悪になることも少なくありません。

他人と争いになるのと、親族と争いになるのとでは、精神的負担は大きく異なります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の相続案件を取り扱ってきた弁護士の坪井が所属しており、相続問題について親身に相談対応させていただいております。

ご相談者様の精神的な負担が少しでも軽減させることができるように皆様のお力になれればと思っております。

相続の問題に悩んだらまずは当事務所の長崎オフィスにお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/03/28

離婚事件の取り組みについて パート4

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,子の引渡しについてご説明します。

夫婦が別居する際,夫婦の一方が子を一緒に連れて行った場合に,他の一方が子の返還を求めることを子の引渡しといいます。

子の引渡し請求は,相手方が任意に応じてくれる場合には問題がないですが,相手方が子を一緒に連れて行っている以上,任意に応じてくれるということは基本的にはありません。そこで,その場合には,子の引渡しの実現方法として,調停または審判をしていくことになります。

子の引渡し請求が認められるためには,一般的には子の福祉の実現という観点から判断されることにはなりますが,その他にも父母の事情や監護補助者の有無等も考慮されるため,その判断はなかなか難しいだけでなく,早期に申立てをしないと子の引渡しが認められにくくなるということもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,子の引渡しに関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

子の引渡しに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井 智之

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