弁護士ブログ

2025/09/16

法人破産の基本と注意点──再出発のための選択肢

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで多数の法人破産手続を取り扱ってまいりました。

中小企業や各種団体の経営者の方からは、「資金繰りが限界」「従業員や取引先に迷惑をかけてしまうのでは」といった切実なご相談を受けることも少なくありません。

法人破産は、単なる“終わり”ではなく、経営者が責任をもって状況を整理し、人生を立て直すための制度です。

今回は、会社や団体が破産に至る場合の基本的な流れと、注意すべきポイントについて、わかりやすくご説明いたします。

法人破産とは?
法人破産とは、会社が支払不能または債務超過の状態に陥った際に、裁判所を通じて資産を整理・清算する法的手続きです。

• 債権者との関係を法的に整理
• 手続き終了後、法人は法的に消滅
• 経営者個人の再建支援制度もあり

破産は「逃げ」ではなく、「誠実な経営判断」であり、再出発のための選択肢のひとつです。

法人破産の基本的な流れ

1. 弁護士への相談(初回無料)
財務状況を確認し、破産以外の選択肢(民事再生・特別清算など)も含めて検討します。

2. 債権者への通知
弁護士が受任通知を送付し、取り立てや督促を一時的に停止させます。

3. 従業員の解雇・社会保険手続き
雇用保険や健康保険の整理も含め、適切な対応が必要です。

4. 裁判所への申立て
破産申立書、財産目録、債権者一覧などを準備し、裁判所へ提出します。

5. 破産手続開始・管財人選任
裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人が財産の調査・換価を行います。

6. 債権者配当・法人の解散
資産を債権者に配当し、法人登記が閉鎖されて会社は法的に消滅します。

注意すべきポイント

• 代表者個人への影響
会社の借入に個人保証がある場合、個人の債務整理や破産手続が必要になることもあります。

• 自宅などの資産について
担保が設定されている場合は処分対象となる可能性がありますが、生活再建のための制度も活用できます。

• 事業の再開について
法人は消滅しますが、個人として新たな事業を始めることは可能です。
当事務所では、個人再生や任意整理など、再出発に向けた支援にも力を入れています。

実例紹介(長崎市内)
長崎市内で20年以上続いた建設業者が、資金繰りの悪化により法人破産を選択。
弁護士と連携し、円滑に手続きを進めた結果、代表者は個人再生を経て新たな職場で再出発されました。

このように、早期の相談がその後の人生を大きく左右することもあります。

初回相談無料──まずは一歩を

借金問題は一人で抱え込まず、誠実な経営判断として法人破産を検討することが再出発の第一歩です。

長崎で法律相談をご希望の方は、交通事故、相続、刑事事件など幅広い分野にも対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

弁護士ブログ

2025/09/08

交通事故について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関する案件を数多く取り扱っております。そこで交通事故について少しお話させていただきます。
まず、交通事故に関して弁護士に依頼をするメリットは
1 相手方や保険会社との交渉等、全て任せることができる
2 慰謝料や損害賠償額が増額する可能性がある
などが挙げられます。
実際に当事務所長崎オフィスでの交通事故に関する相談内容は、示談金や慰謝料に関する内容、また、後遺障害認定結果に納得ができないため、どうしたらよいか、とのご相談が半数以上です。
交通事故に遭い、身体的にも精神的にもダメージを負い、そのうえ保険会社や相手方との話をしないといけないのは、相当負担がかかります。そこで、そのやり取りに関しては、弁護士に依頼をすることで、少しでも負担を減らすことができます。さらに、弁護士に依頼することで、慰謝料や損害額を増額できる可能性があります。そのことについて少し詳しくお話します。
●損害賠償額について●
損害賠償額には、大きく分けると3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 弁護士基準(裁判基準)
保険会社から提示される賠償額は、基本的に「自賠責基準」の金額です。
弁護士を依頼し、弁護士が交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判基準)」の金額を用いて交渉を進めていきます。「弁護士基準(裁判基準)」は裁判所の判例を基にした最高額の基準となっておりますので、保険会社から提示される損害賠償額を増額することができる可能性があるのです。

交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所長崎オフィスでは、初回のご相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いてる場合は、ご自身でのご負担なく弁護士に依頼することができます。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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2025/08/21

不同意性交等罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士寺町です。

 

昨今、当弁護士事務所長崎オフィスでは、性犯罪のご相談が非常に多いです。

特に、不同意性交等への法改正の影響を受けてか、不同意性交等に関する被害者、加害者いずれからも相談をお受けしております。

 

ホテルには一緒に行ったが、性行為には同意してなかったと言われ、被害届を提出された事案や、ナンパによる出会いで自宅に行き、性行為についてはそんなつもりではなかったと言われ被害届が出された事案等があります。

昨今、同意があると勘違いして性行為をしてしまい、訴えられるケースが多発しており、刑事事件化することが多くなっています。

皆様、男女関係になる場合には、必ず同意の有無を確認し、安易に性的関係になると危険があるため、慎重に判断をしましょう。

性的被害者、加害者いずれもない世の中にするためにも、性的な関係には慎重になることをおすすめします。

当事務所長崎オフィスでは、不同意性交等罪など性犯罪の解決に力を入れております。

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、盗撮に関する犯罪など日々多数の性犯罪に関する刑事事件の法律相談を受けておりますので、性犯罪でお悩みの方は当事務所長崎オフィスまでお気軽に電話ください。

性犯罪に詳しい弁護士が初回相談料無料であなたに寄り添います。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、四国、九州に事務所を構え、西日本を中心に全国の性的な刑事事件を対応してます。

そのほか、相続、離婚事件、男女トラブル、交通事故、破産事件、企業トラブルなど幅広くご相談を受けおります。

法律問題で悩んだらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士 寺町 直人

 

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2025/08/19

離婚について

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