- HOME
- 弁護士ブログ
弁護士ブログ
2025/12/02
【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。
とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。
今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。
ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。
1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。
弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。
2.【勾留または家庭裁判所送致】
検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。
3.【家庭裁判所での調査と審判】
鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。
主な処分には以下があります:
• 保護観察(家庭で更生)
• 少年院送致(施設での教育)
• 児童自立支援施設への送致
• 審判不開始(教育的配慮による処分なし)
弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。
4.【逆送・触法少年】
重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。
5.まとめ
少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
弁護士が早期に関与することで、
• 不利な供述を防ぐ
• 勾留・観護措置の回避に働きかける
• 示談交渉を円滑に進める
• 審判に向けた準備を整える
といった支援が可能になります。
万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。
初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
弁護士ブログ
2025/11/26
貸したお金が返ってこない!!~すぐできる対処法とトラブルを未然防ぐポイント~
日常生活の中で、友人や知人、職場の同僚などから「お金を貸してほしい」と頼まれることがあります。身近な相手だからこそ、深く考えずにお金を貸してしまうことも少なくありません。しかし、金銭の貸し借りには常にトラブルのリスクが隠れています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでも「貸したお金がかえって来ない」「相手と連絡が取れなくなった」といった金銭の貸し借りに関するトラブルのご相談を多くお受けしています。
今回は金銭トラブルを未然に防ぐための基本のポイントやトラブルが発生した際の対処法を分かりやすく解説します。
①口約束だけでお金を貸さない!
金銭トラブルで最も多い原因は、証拠が残らない「口約束」です。貸した側は「返すと言ったはず」と主張をするものの、相手が認めず、証拠がなく立証できないケースも多く見られます。
~トラブル予防のために必ず残すべきもの~
・金額
・返済期限
・支払い方法
・利息
・返済に関する双方の合意内容
必ず書面やメッセージで証拠を残しておくことが大切です。できれば、借用書を作成することが望ましいところです。
②返済条件は明確に取り決める!
お金を貸す理由、返済期日、返済方法(一括か分割か等)等、返済する際の条件を明確にしておくことが大切です。返済期日を決めないまま貸してしまうと「今は払えない」「落ち着いたら返す」と延々と返済を先延ばしにされてしまう可能性があります。
③相手の支払い能力を事前に確認!
返済の見込みがあるのかどうかを確認しておくことが大切です。
~確認しておくとよいポイント~
・現在の収入状況、安定した収入があるか
・借金の有無等
必要に応じて、保証人をつけてもうらうことができれば、回収の可能性も高くなります。
④返済が滞ったら早めに対応を!
返済期日を過ぎても支払いがない場合、放置をしてしまうと相手と連絡が取れなくなることがあります。まずは電話やメッセージで督促を行い、それでも応じない場合は、内容証明郵便による請求を検討するようにします。
⑤早めの相談が解決の鍵!
上記にも記載した通り、金銭トラブルは放置をすると解決が難しくなります。返済が滞り始めた段階、もしくは連絡が取れにくくなってきた段階で、早めに弁護士などに相談することをおすすめします。
当事務所長崎オフィスでは、借用書の作成、内容証明の作成、返済の督促や裁判等の対応を行っております。金銭トラブルでお困りの方は、まず当事務所長崎オフィスへご連絡下さい。
なお、長崎オフィスでは、金銭トラブルだけでなく離婚や刑事事件等の相談も受け付けており、経験豊富な弁護士がご相談者様に寄り添いご対応させていただきます。
初回相談は無料となっておりますので、お困りの場合は、まずは長崎オフィスまで電話いただければ幸いです。当事務所の弁護士が親身になってご対応させていただきます。

弁護士ブログ
2025/11/18
相続放棄と財産放棄の違いとは? (借金を引き継がないための正しい選択)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、たくさんの相続放棄の手続きを取り扱っています。
今回は、長崎で相続について悩んでいる方に向けて、「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」の違いについて、わかりやすくご紹介します。
相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで「相続人としての立場を手放す」手続きです。
この手続きをすると、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。
ただし、「相続が始まったことを知ってから原則3か月以内」に手続きしないと、放棄できなくなることもあるので注意が必要です。
相続が発生したら、なるべく早めに専門家に相談するのがおすすめです。
財産放棄(遺産放棄)って?
財産放棄は、他の相続人に「遺産は受け取らない」と伝えるだけのものであり、家庭裁判所での手続きは不要です。
ただし、相続人であることには変わりないので、借金がある場合はその一部を負担する可能性もあります。
借金を引き継ぎたくない場合は、正式な「相続放棄」の手続きを選ぶ必要があります。
他にもある相続の方法
相続には、こんな選択肢もあります。
• 単純承認
財産も借金もすべてそのまま引き継ぐ方法。特に手続きをしなければ、基本的にこの形になります。
• 限定承認
相続で得た財産の範囲内で借金を返済し、残った分だけを受け取る方法です。
財産の内容がよくわからないときに選ばれることが多く、家庭裁判所への申し出が必要です。
• 相続放棄
財産も借金もすべて放棄し、相続人としての立場もなくなる方法で、借金が多い場合などに有効です。
なお、相続放棄の手続きが終わると、あとから撤回することはできません。
そのため、事前にしっかりと財産の状況を調べて、家族とも話し合ったうえで判断することが大切です。
相続の判断は、法律のことだけでなく気持ちの面でも負担が大きく、ケースによっては複雑になることもあります。
長崎で相続放棄や遺産分割、後見人制度などについて相談したい方は、相続に詳しい弁護士に話を聞いてみるのがおすすめです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄はもちろん、債務整理や遺産分割など幅広い相続の問題に対応しています。
初回相談は無料ですので、「ちょっと聞いてみたいな」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
弁護士ブログ
2025/11/12
長崎で刑事事件多数扱う弁護士在籍!逮捕されたらすぐにすべき行動と弁護士の役割
突然の逮捕や警察の呼び出し——。
ご家族やご本人が刑事事件に関わったとき、「どうすればよいのか」「誰に相談すべきか」と不安になる方は少なくありません。
今回は、長崎で刑事事件を多数扱う弁護士が在籍している弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所が、逮捕後の流れや早期に弁護士へ相談すべき理由をわかりやすく説明します。
★刑事事件の基本的な流れ
刑事事件では、逮捕から起訴、裁判までの流れを正しく把握・理解することが非常に重要です。
①逮捕・勾留
勾留決定日を1日目として10日間勾留、勾留延長されたらさらに10日間、最長20日間勾留されます。
この期間中に、弁護士が早期に接見(面会)し、本人の状況を確認します。
※在宅事件の場合も、定期的に打ち合わせし、進捗を把握して法的アドバイスを行います。
②起訴・不起訴の判断
弁護士が迅速に動くことで、不起訴処分の可能性を高めることができます。
③裁判手続き
起訴された場合でも、弁護士が証拠や証言を精査し、依頼者にとって最善の弁護活動を行います。
★逮捕直後に弁護士へ相談すべき理由と刑事弁護における弁護士の役割
刑事事件では初動の速さがその後の結果を大きく左右します。弁護士は依頼者の権利を守る最後の砦として、次のような重要な役割を果たします。具体的には次のようなサポートを行います。
①接見(面会)によるアドバイス
通常の一般接見では、面会時間(約15分)や回数(1日1回)に制限がありますが、弁護士の場合、365日24時間対応可能で、回数制限なく面会することができます。また、弁護士は立会人なしで接見できるため、取調べで不利な供述を避けるための助言や、今後の見通しを説明でき、時間を有効活用して法的助言をすることが可能です。
早期の保釈請求が可能になりますし、取調べで不利な供述を避けることができます。
お勤めの場合は、職場への対応・保釈請求などもサポートします。
また、接見禁止が付いている場合でも、弁護士がご本人とご家族との架け橋となり、サポートすることができます。家族への連絡もスムーズにとることができるのでご本人もご家族も非常に安心です。
②勾留に対する異議申立て
弁護士は、勾留の理由や必要性を争う「準抗告」や「勾留取消請求」を行い、迅速に釈放を目指します。
③被害者との示談交渉
示談は不起訴処分や量刑軽減に大きく影響します。
弁護士が間に入り、警察や検察と連携しながら被害者との交渉をスムーズに進めます。
④裁判での弁護活動(無罪主張・量刑軽減)
起訴前は、警察による厳しい取調べを受けることが多く、弁護士は正確な法的知識に基づいて、取調べへの対応方法や今後の見通しについて助言します。
起訴後は、保釈が認められない限り、身体拘束を受けたまま裁判に臨むことになります。弁護士は保釈請求を行うとともに、裁判を進めるために必要な証拠資料を閲覧・精査し、公判での弁護活動を行います。
このように、弁護士へ早期に相談することで、起訴を回避し、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
刑事事件は初動がすべてです。
逮捕・刑事事件でお困りなら、すぐに弁護士へ相談することが大切です。刑事事件は、一刻を争う事態です。もう少し様子を見ようと思っている間にも、状況は悪化してしまうことがあります。長崎で刑事弁護に強い弁護士に早めに相談し、最善の対応を取りましょう。
逮捕前や逮捕直後のご相談は、土日祝対応可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件はもちろん、交通事故や不貞慰謝料請求、養育費や親権などの離婚相談も承っております。
すこしでもお悩み事がある方は、まずはご気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは初回相談30分無料です。
弁護士ブログ
2025/11/04
個人再生のデメリットまとめ|官報掲載・ブラックリスト・保証人への影響
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで数多く個人再生手続を取り扱っております。
長崎で債務整理をご検討中の方からは、「自己破産だけは避けたい」「できれば家は残したい」といったご相談を多くいただいています。
今回は、個人再生を考えるうえで知っておきたい“デメリット”について、わかりやすくご説明いたします。
1.官報に名前が載る
個人再生を申し立てると、その内容が「官報」に載ることになります。官報は誰でも見られるものですが、一般の方が目にすることはまずありません。とはいえ、公開情報ではあるので、気になる方は事前に知っておくと安心かもしれません。
2.減額できない借金もある
個人再生では多くの借金が減額されますが、すべてが対象になるわけではありません。
たとえば:
• 税金(住民税・所得税など)
法律上「非減免債権」とされており、手続き中でも差し押さえが続く可能性があります。自治体との分割払いの交渉は可能です。
• 滞納していた養育費や損害賠償金の一部
故意や重い過失による損害賠償、養育費の滞納分などは、免除の対象外になります。再生計画どおりに返済していても、完済後に残りの分をまとめて請求されるケースもあるため、事前に積立をしておいたり、分割払いの相談をしておくのが安心です。
3.家族に知られる可能性がある
個人再生の手続きでは、同居しているご家族の収入や支出の情報が必要になるため、家族に知られずに進めるのは難しいのが実情です。特に配偶者や親と同居している場合は、あらかじめ事情を話して、理解を得ておくと安心です。
4.信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
個人再生をすると、信用情報に登録されるため、しばらくの間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。
具体的には:
• クレジットカードの新規発行ができない
• ローンやキャッシングの利用ができない
• スマートフォンの分割購入ができない
• 保証人になることができない
この状態は通常5年間続きますが、期間が過ぎれば徐々に信用情報への影響は解消されていきます。
5.保証人に請求がいく
個人再生は、申立てをした本人の借金を減額するための手続きです。
ただし、保証人がついている借金の場合、申立ての時点で債権者から保証人に対して請求がいくことがあります。
そのため、保証人に迷惑をかけてしまう可能性がある点には十分注意が必要です。事前に事情を説明し、理解を得ておくことが大切です。
最後に
個人再生の手続きは、状況によって対応が変わることもあり、専門的な判断が求められる場面もあります。
不安なことや分からないことがある場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談したうえで、慎重に進めることをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスには、個人再生だけでなく、任意整理や自己破産など幅広い債務整理の経験を持つ弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町直人
New Entry
Archive
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月











