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弁護士ブログ
2024/06/17
法テラスの審査員に!?
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
私事でありますが、2024年の4月より日本司法支援センター長崎地方事務所地方DV等被害者法律相談援助審査委員に就任しました。
どのような職務かといいますと、法テラス利用希望者が上げてきた資料を見て、審査基準を満たしているのか、必要書類が足りているのかを審査する職務です。
一回のチェックで多数の数の審査をみることになるので、なかなか大変ではありますが、皆様が法テラスを利用できるか重要な役割であるため、しっかりと勤めたいと思います。
当事務所長崎オフィスにおいても自己破産や離婚事件、不貞慰謝料請求事件等を中心に法テラスの利用希望者が多く、法テラス利用希望者で審査基準を満たしている方に関しましては、利用することができます。
法テラス利用希望者に関しましては、当事務所長崎オフィスにお電話にてご予約いただく際に「法テラス利用希望」とお伝えください。
当事務所の初回相談無料とは事務所内での手続きが異なるため、事前にご連絡の程お願い申し上げます。
離婚事件、不貞慰謝料請求事件で悩んだらまずは初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2024/05/31
離婚のご相談
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは離婚に関するご相談を多数お受けしております。
離婚事件は、離婚することだけでなく、養育費や親権、財産分与、婚姻費用、面会交流などの問題が同時に出てくることが多いです。相手方と協議で解決することもありますが、お互い折り合いがつかず調停、審判に移ることも多くあります。
当事務所長崎オフィスでは離婚事件を多く取り扱っており、経験豊富な弁護士が在籍しております。ご相談者様に寄り添い、ご相談者様にとって何が一番最善な方法なのかを一緒に考え、対応させていただきます。
初回のご相談は相談料無料でお受けしております。離婚問題について悩んでいる方、不安がある方、まずはお気軽にご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
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2024/04/30
離婚相談キャンペーンの実施
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、5月は離婚相談キャンペーンとしまして、離婚の法律相談に関して、本来初回相談料無料ですが、5月の離婚相談に限り、2回目の相談も無料で実施します。
1回の相談のあと、もう少し聞きたかった、1回目の相談後事象に動きがあったなど、再度相談したいけど相談料が気になるって方はたくさんいると思います。
安心してください!離婚の相談に限定されますが、離婚相談キャンペーンとして長崎オフィスの離婚相談に限り、2回目も無料で実施いたします。
ただし、条件として、2回目の離婚相談は、長崎事務所に来所された方のみとさせていただきます。
電話相談より来所相談のほうが、やはり弁護士もしっかりとお話を聞くことができ、よりお悩みの解消につながると思っております。
是非、離婚でお悩みの方は、長崎オフィスに来所にてご相談ください。
親権、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞慰謝料問題などの離婚問題でお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。
離婚相談2回目キャンペーンご利用の方は、当事務所長崎ホームページの2回目相談無料キャンペーンを見たと長崎オフィス事務局までお伝えください。
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2024/04/24
ゴールデンウィーク中の営業について
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。
ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。
ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にお電話ください。
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2024/04/23
面会交流に関する調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
その中で、お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することが可能です。
お子さまとの面会交流について、悩んでいる場合には、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
初回のご相談は無料となっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。