弁護士ブログ

2025/11/12

長崎で刑事事件多数扱う弁護士在籍!逮捕されたらすぐにすべき行動と弁護士の役割

突然の逮捕や警察の呼び出し——。
ご家族やご本人が刑事事件に関わったとき、「どうすればよいのか」「誰に相談すべきか」と不安になる方は少なくありません。
今回は、長崎で刑事事件を多数扱う弁護士が在籍している弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所が、逮捕後の流れや早期に弁護士へ相談すべき理由をわかりやすく説明します。

★刑事事件の基本的な流れ
刑事事件では、逮捕から起訴、裁判までの流れを正しく把握・理解することが非常に重要です。

①逮捕・勾留
勾留決定日を1日目として10日間勾留、勾留延長されたらさらに10日間、最長20日間勾留されます。
この期間中に、弁護士が早期に接見(面会)し、本人の状況を確認します。
※在宅事件の場合も、定期的に打ち合わせし、進捗を把握して法的アドバイスを行います。

②起訴・不起訴の判断
弁護士が迅速に動くことで、不起訴処分の可能性を高めることができます。

③裁判手続き
起訴された場合でも、弁護士が証拠や証言を精査し、依頼者にとって最善の弁護活動を行います。

★逮捕直後に弁護士へ相談すべき理由と刑事弁護における弁護士の役割
刑事事件では初動の速さがその後の結果を大きく左右します。弁護士は依頼者の権利を守る最後の砦として、次のような重要な役割を果たします。具体的には次のようなサポートを行います。

①接見(面会)によるアドバイス
通常の一般接見では、面会時間(約15分)や回数(1日1回)に制限がありますが、弁護士の場合、365日24時間対応可能で、回数制限なく面会することができます。また、弁護士は立会人なしで接見できるため、取調べで不利な供述を避けるための助言や、今後の見通しを説明でき、時間を有効活用して法的助言をすることが可能です。
早期の保釈請求が可能になりますし、取調べで不利な供述を避けることができます。
お勤めの場合は、職場への対応・保釈請求などもサポートします。
また、接見禁止が付いている場合でも、弁護士がご本人とご家族との架け橋となり、サポートすることができます。家族への連絡もスムーズにとることができるのでご本人もご家族も非常に安心です。

②勾留に対する異議申立て
弁護士は、勾留の理由や必要性を争う「準抗告」や「勾留取消請求」を行い、迅速に釈放を目指します。

③被害者との示談交渉
示談は不起訴処分や量刑軽減に大きく影響します。
弁護士が間に入り、警察や検察と連携しながら被害者との交渉をスムーズに進めます。

④裁判での弁護活動(無罪主張・量刑軽減)
起訴前は、警察による厳しい取調べを受けることが多く、弁護士は正確な法的知識に基づいて、取調べへの対応方法や今後の見通しについて助言します。
起訴後は、保釈が認められない限り、身体拘束を受けたまま裁判に臨むことになります。弁護士は保釈請求を行うとともに、裁判を進めるために必要な証拠資料を閲覧・精査し、公判での弁護活動を行います。
このように、弁護士へ早期に相談することで、起訴を回避し、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

刑事事件は初動がすべてです。
逮捕・刑事事件でお困りなら、すぐに弁護士へ相談することが大切です。刑事事件は、一刻を争う事態です。もう少し様子を見ようと思っている間にも、状況は悪化してしまうことがあります。長崎で刑事弁護に強い弁護士に早めに相談し、最善の対応を取りましょう。
逮捕前や逮捕直後のご相談は、土日祝対応可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件はもちろん、交通事故や不貞慰謝料請求、養育費や親権などの離婚相談も承っております。
すこしでもお悩み事がある方は、まずはご気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは初回相談30分無料です。

弁護士ブログ

2025/11/04

個人再生のデメリットまとめ|官報掲載・ブラックリスト・保証人への影響

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで数多く個人再生手続を取り扱っております。

長崎で債務整理をご検討中の方からは、「自己破産だけは避けたい」「できれば家は残したい」といったご相談を多くいただいています。

今回は、個人再生を考えるうえで知っておきたい“デメリット”について、わかりやすくご説明いたします。

1.官報に名前が載る
個人再生を申し立てると、その内容が「官報」に載ることになります。官報は誰でも見られるものですが、一般の方が目にすることはまずありません。とはいえ、公開情報ではあるので、気になる方は事前に知っておくと安心かもしれません。

2.減額できない借金もある
個人再生では多くの借金が減額されますが、すべてが対象になるわけではありません。

たとえば:
• 税金(住民税・所得税など)
法律上「非減免債権」とされており、手続き中でも差し押さえが続く可能性があります。自治体との分割払いの交渉は可能です。

• 滞納していた養育費や損害賠償金の一部
故意や重い過失による損害賠償、養育費の滞納分などは、免除の対象外になります。再生計画どおりに返済していても、完済後に残りの分をまとめて請求されるケースもあるため、事前に積立をしておいたり、分割払いの相談をしておくのが安心です。

3.家族に知られる可能性がある
個人再生の手続きでは、同居しているご家族の収入や支出の情報が必要になるため、家族に知られずに進めるのは難しいのが実情です。特に配偶者や親と同居している場合は、あらかじめ事情を話して、理解を得ておくと安心です。

4.信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
個人再生をすると、信用情報に登録されるため、しばらくの間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。

具体的には:
• クレジットカードの新規発行ができない
• ローンやキャッシングの利用ができない
• スマートフォンの分割購入ができない
• 保証人になることができない

この状態は通常5年間続きますが、期間が過ぎれば徐々に信用情報への影響は解消されていきます。

5.保証人に請求がいく
個人再生は、申立てをした本人の借金を減額するための手続きです。

ただし、保証人がついている借金の場合、申立ての時点で債権者から保証人に対して請求がいくことがあります。

そのため、保証人に迷惑をかけてしまう可能性がある点には十分注意が必要です。事前に事情を説明し、理解を得ておくことが大切です。

最後に
個人再生の手続きは、状況によって対応が変わることもあり、専門的な判断が求められる場面もあります。

不安なことや分からないことがある場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談したうえで、慎重に進めることをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスには、個人再生だけでなく、任意整理や自己破産など幅広い債務整理の経験を持つ弁護士が多数在籍しています。

初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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2025/10/31

刑事事件でお困りの方

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは刑事事件に関するご相談を数多くお受けしております。
「警察から連絡が来た」「ご家族様が逮捕された」「在宅の捜査中」様々な理由で、今後どのようにしたらいいのかというご相談を多くいただきます。
ご自身や、ご家族様が刑事事件に関わることになった場合、不安でいっぱいになる方が多いと思います。
刑事事件においては、「早い対応」がとても大切です。
早い段階で弁護士が関わることで、身柄の釈放や不起訴処分につながることも少なくありません。
当事務所長崎オフィスでは、これまで、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。暴行・傷害・薬物・不同意性交・児童ポルノ・横領など様々な案件に対してきた実績があります。その経験を活かし、状況に応じて、できる限り迅速に弁護士が対応させていただいております。
上記で述べた通り、刑事事件では「早い対応」がとても重要であり、時間との勝負になることも少なくなくありません。早急にご相談いただくことが解決の糸口となります。経験豊富な弁護士が状況を判断し、迅速に対応をし、ご本人様やご家族様の不安を少しでも取り除くことができるよう努めさせていただきます。不安がある場合、まずは一度当職宛てにご連絡下さい。

また、当事務長崎オフィスでは、刑事事件だけでなく、離婚、不貞(不倫)、債務整理など様々な分野のご相談をお受けしております。初回のご相談は無料、土日祝日もご相談に対応しており、電話相談、面談、WEB相談など相談方法も数多くあります。
困ったことや不安がある場合は、一人で悩まずに一度当事務長崎オフィスにご連絡下さい。経験豊富な弁護士が対応させていただきます。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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2025/10/15

法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと 

長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。

「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」

そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。

でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。

「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。

誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?

再チャレンジは可能です。

法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。

会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。

実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。

誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?

放置するほうが、より大きな迷惑に。

資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。

法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。

誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?

正しい手続きを踏めば、全く合法です。

破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。

偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。

むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。

誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?

ケースによっては、法人だけの破産も可能です。

会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。

仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。

選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。

誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?

家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。

法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。

ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。

事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。

法人破産は「前向きな選択」

長崎での再出発を支援します

「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。

問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。

長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。

• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応

「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」

そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。

債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人

弁護士ブログ

2025/10/02

法人破産でやってはいけない6つの行為

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多数の法人破産を取り扱ってまいりました。

企業経営が行き詰まったとき、「法人破産」は再出発のための重要な選択肢です。しかし、破産手続を誤ると、法的リスクや刑事責任に発展する可能性があります。

今回は、法人破産を取り扱ってきた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが、破産申立前に絶対に避けるべき6つの行為について解説いたします。

1.一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
破産法では「債権者平等の原則」が定められており、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」として禁止されています。破産管財人により否認され、弁済が無効になる可能性が高く、悪質な場合は法的責任を問われることもあります。

事例紹介:偏った返済を回避し、円滑な破産申立に至った製造業のケース

精密部品の製造を行っていたA社は、主要取引先の突然の倒産により売掛金の回収が不能となり、資金繰りが急速に悪化しました。社長は長年付き合いのあった一部の取引先へ優先的に返済を試みましたが、当事務所が「すべての債権者を公平に扱う」という破産制度の基本を丁寧に説明。最終的には返済の優先を見送り、すべての債権者に対して中立な対応を取ることができました。こうした誠実な姿勢が評価され、破産管財人との連携も順調に進み、代表者個人も責任を問われることなく早期の生活再建に踏み出すことができました。

2.財産の隠匿・無償譲渡・安価での売却
破産前に会社の資産を意図的に減らす行為(財産隠し、無償譲渡、安売り処分など)は、債権者の利益を害する不正行為です。名義変更や親族・関係者への譲渡も偽装とみなされ、詐欺破産罪などの刑事責任に問われる可能性があります。

事例紹介:不適切な資産移転を防ぎ、トラブルの回避に成功した飲食業の事例

B社は複数の飲食店舗を展開していましたが、業績の悪化と過剰な借入により経営が行き詰まり、破産を検討する段階に入りました。破産直前、代表者は店舗内の厨房設備や什器を親族名義に移すことで資産の保全を図ろうとしていましたが、当事務所が介入し、こうした行為が破産法上の否認対象となる可能性や、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事責任を問われかねないことを説明。リスクを正確に理解した代表者は、計画を中止し、すべての資産を適切に開示したうえで正式な破産手続へと移行。破産管財人との関係も良好に築かれ、従業員の雇用先紹介などの支援もスムーズに進行しました。トラブルを未然に防ぐことができた典型的な事例です。

3.破産予定を社外に漏らす
破産の検討段階で情報が社外に漏れると、資産の引き上げ、契約解除、社内混乱などのトラブルが発生しやすくなります。
破産手続の安定性を損なうため、情報管理には細心の注意が必要です。

4.返済の意思がない借入をする
返済の意思がないまま借入や取引を行うと、「計画倒産」とみなされ、破産申立が却下される可能性があります。
さらに、詐欺罪や詐欺破産罪として刑事責任を問われるリスクもあります。

5.資産を使い果たす
法人破産には申立費用や破産管財人報酬など、最低限の資金が必要です。
資産を使い果たしてしまうと申立すらできず、会社を放置するしかなくなるケースも。結果として、代表者個人や従業員・取引先に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

6.社長や役員名義への資産移転
会社資産を代表者や役員個人名義に移す行為は、実質的に財産隠しとみなされます。
破産管財人によって否認されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われることもあります。

法人破産は「誠実な経営判断」です。

借金問題や資金繰りの行き詰まりは、経営者にとって非常に苦しい状況です。

しかし、法人破産は責任逃れではなく、再出発のための正しい経営判断でもあります。

問題を先送りせず、法的に正しい手続きを踏むことで、代表者個人や従業員・取引先への影響を最小限に抑えることが可能ですので、まずは法律相談をされては如何でしょうか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多くの企業様からご相談をいただき、丁寧に対応してまいりました。

初回相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、どうぞ安心してご連絡ください。

また、交通事故、相続・遺言、刑事事件、離婚・男女問題など、幅広い分野に対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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