弁護士ブログ

2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

弁護士ブログ

2025/08/21

不同意性交等罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士寺町です。

 

昨今、当弁護士事務所長崎オフィスでは、性犯罪のご相談が非常に多いです。

特に、不同意性交等への法改正の影響を受けてか、不同意性交等に関する被害者、加害者いずれからも相談をお受けしております。

 

ホテルには一緒に行ったが、性行為には同意してなかったと言われ、被害届を提出された事案や、ナンパによる出会いで自宅に行き、性行為についてはそんなつもりではなかったと言われ被害届が出された事案等があります。

昨今、同意があると勘違いして性行為をしてしまい、訴えられるケースが多発しており、刑事事件化することが多くなっています。

皆様、男女関係になる場合には、必ず同意の有無を確認し、安易に性的関係になると危険があるため、慎重に判断をしましょう。

性的被害者、加害者いずれもない世の中にするためにも、性的な関係には慎重になることをおすすめします。

当事務所長崎オフィスでは、不同意性交等罪など性犯罪の解決に力を入れております。

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、盗撮に関する犯罪など日々多数の性犯罪に関する刑事事件の法律相談を受けておりますので、性犯罪でお悩みの方は当事務所長崎オフィスまでお気軽に電話ください。

性犯罪に詳しい弁護士が初回相談料無料であなたに寄り添います。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、四国、九州に事務所を構え、西日本を中心に全国の性的な刑事事件を対応してます。

そのほか、相続、離婚事件、男女トラブル、交通事故、破産事件、企業トラブルなど幅広くご相談を受けおります。

法律問題で悩んだらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士 寺町 直人

 

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2025/08/19

離婚について

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2025/07/18

相続放棄について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄の手続きを数多く取り扱っており、豊富な経験と実績をもとに的確なアドバイスをご提供しています。

今回は、相続放棄の概要や注意点についてご説明いたします。

相続放棄とは、法定相続人が被相続人のプラスの財産(現金・不動産など)およびマイナスの財産(借金など)を一切受け継がないという選択をし、家庭裁判所に申述する正式な手続きです。

借金などの負債を相続したくない場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多くあります。

相続放棄のメリット

・被相続人の借金を引き継がずに済む

・遺産分割をめぐるトラブルを回避できる

相続放棄のデメリット

・プラスの財産も一切相続できない

・一度放棄すると撤回ができない

・財産調査を十分に行わずに放棄すると損をする可能性がある

・借金が次の順位の相続人に移ることで親族間のトラブルにつながるおそれがある

相続放棄は、一度手続きすると撤回ができないため、慎重な判断が必要です。

まずは被相続人の財産状況をしっかりと調査し、家族間での情報共有を行うことが重要です。

判断に迷われる場合や、手続きに不安がある場合は、ぜひ相続に精通した弁護士へご相談ください。

当事務所には、相続放棄に関する豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しております。相続放棄をはじめ、相続手続全般に関するご相談を随時承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

弁護士 寺町 直人

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2025/06/20

遺留分侵害額の請求について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。

今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。

被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。

しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。

そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。

遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。

調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。

また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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