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2024/04/23
面会交流に関する調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
その中で、お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することが可能です。
お子さまとの面会交流について、悩んでいる場合には、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
初回のご相談は無料となっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
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2024/04/02
刑事事件、傷害罪で早期釈放?!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、早期の身体拘束の釈放に力を入れており、先日、寺町弁護士が傷害罪の事件を早期に被害者様と示談を実施し、検察官と交渉の上、勾留請求自体を阻止し、無事に釈放されました。
早期釈放には、最初の初動が極めて重要です。
刑事弁護はスピードが命であり、当事務所長崎オフィスの寺町弁護士は、土日の休みを問わず、被疑者のために早期に動き、無事に釈放への道を作りました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件を中心に離婚事件、不貞慰謝料請求事件、債務整理事件、相続事件等の様々な分野を初回相談料無料でご相談を受けます。
お気軽に当事務所長崎オフィス支店長弁護士寺町までお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2024/03/28
解決事例(間接的な面会交流)
相談内容
離婚後、子供と間接的な面会交流を行っていた元旦那から直接的な面会交流を求める調停を申し立てられたが、子供としても面会交流を望んでいないため、これまで通り間接的な面会交流に留めたい。
解決内容
本件では、弁護士が依頼者と入念な打合せを行い、依頼者と子供の意思を尊重した書面を作成し調停に臨んだ。
また、調査官調査前にも打合せを行い、依頼者の不安を少しでも減らせるよう寄り添った。
その結果、これまで通り間接的な面会交流で留めることができた案件である。
弁護士によるコメント
これまでも元旦那から子供宛てに定期的に手紙が送られてきており、依頼者から子供に渡して読みはするものの、読み終わっても元旦那に対して良い反応はなく、大半の手紙は無反応であった。
依頼者としては、積極的に面会交流を行いたいという感情を持っていない子供の意思を尊重し、直接的な面会交流を避け、間接的な面会交流に留めたいとのことで、その希望通りの結果となった。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2024/03/04
「ながさき結婚・子育て応援宣言」に登録 !
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、長崎県が取り組む「ながさき結婚・子育て応援宣言」に積極的に取り組む企業・団体として登録し、個人の考え方や価値観を尊重しながら、結婚を希望するスタッフの後押しや、安心して妊娠・出産・子育てができる職場環境づくりなどに取り組むことを宣言します。
〇 結婚・子育てに関すること
個人の価値観を尊重しながら、希望する従業員を結婚・子育てに関するセミナー等へ派遣します。
〇 ワーク・ライフ・バランスに関すること
育児休業や有休休暇等の各種制度を利用しやすくするため、業務の共有化を進めます。
〇 女性活躍・イクボクに関すること
性別や時間制約の有無に関わらず、従業員の仕事と家庭の両立とキャリアを応援します。
当弁護士法人弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、「一人で悩まずに、新たな第一歩をわたしたちと。」をキャッチフレーズに、「事務所の敷居を低くし」を事務所理念とし、全ての人に利用しやすい弁護士事務所を目指しています。
当事務所では、事務所の働きやすい職場環境づくりについても、個人の価値観を尊重しながら、働くスタッフの結婚・子育ての希望がかなうよう、スタッフが一丸となり、取り組んでまいります。
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2024/03/01
親権者の変更
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは、親権者変更の手続きに関するご相談を多数お受けしております。
離婚の際に事情があって親権を取れなかった方も,子どもの面倒を見ることができる体制になって改めて親権を取りたいという方は多数います。
親権者変更の手続きは簡単に認められる手続きではありませんが、監護状況や子の意思等をしっかり吟味していくことで
子の親権者を変更することが子の福祉に資する場合には、親権者変更は認められます。
親権者の変更は当事者の合意では変更できず、必ず裁判所へ申立てしないといけません。
親権者の変更手続きなど複雑な手続きは一度弁護士へご相談下さい。親権者変更の手続きやその流れ、対応方法についてご説明いたします。
親権者変更、面会交流、離婚、財産分与でお悩みの方は
当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問合せ下さい。
初回相談料無料、土日祝日対応もしております。