弁護士ブログ
2022/05/23
給与所得者等再生
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,給与所得者等再生についてご説明します。
給与所得者等再生は,給与など定期的収入で,変動幅が小さく,将来の収入が一定以上ある債務者が利用できる手続きです。
弁済すべき額は,給与所得者等再生の場合,可処分所得の2年分・最低弁済基準額・清算価値を比較して,一番高い金額を返済しなければなりません。
そのため,可処分所得額の2年分が最も高い金額となる事が多く,給与所得者等再生は,小規模個人再生よりも返済額が高くなりがちです。
可処分所得は,次の式で求めます。
可処分所得 = 収入 -(社会保険料+所得税・住民税などの公租公課)- 最低生活費
つまり,「可処分」とは,毎月の給与のうち,税金や生活費を差し引いた,給与所得者が自由に使用できる所得のことです。
メリットとしては,小規模個人再生と異なり,再生計画に対して債権者からの反対等を受けても,再生計画に対する認可を得ることができる点があります。
そこで,債権者の反対が多く小規模個人再生が利用できない場合には,給与所得者等再生を申し立てることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之