弁護士ブログ

2022/05/02

個人再生について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。

個人再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類がありますが、今回は小規模個人再生について、ご説明します。

小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員といった給与所得者も利用することができます。

小規模個人再生は、減額幅が大きいことがメリットですが、再生債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要となります。

また、小規模個人再生は負債総額によって5段階に分けられ、最低弁済額は負債総額のおおむね1~2割(100~500万円)となります。

「最低弁済基準額」
負債総額        最低弁済額
100万円未満        負債総額すべて
100万円超500万円以下    100万円
500万円超1,500万円以下    負債総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下   300万円
3,000万円超5,000万円以下   負債総額の10分の1
なお、上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。

100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済額は300万円となります。(この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます)。

ただし、常に最低弁済基準額が返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となるからです。

清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。

例えば住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値(自己破産をした際に処分される車や預貯金・現金などの手持ちの資産の合計)が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、個人再生手続のご相談はもちろん、それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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