弁護士ブログ

2023/08/19

性犯罪を犯してしまった方へ

弁護士ブログ

2023/08/18

残暑見舞い

残暑見舞い申し上げます。
猛暑が続いておりますが,皆様ご健勝のことと存じます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,どのような些細なご相談であっても,適切なアドバイスができるよう心がけております。
最近では,詐欺事件や債務整理,離婚問題等のご相談を頻繁にお受けします。
どうすればよいか不安になっている方,まずは相談してみませんか。一人で悩まず相談することで,少しでも安心できるかもしれません。

当事務所は初回相談を無料で承っております。
土日祝日も対応しており,依頼者様に合わせて,電話相談やZOOMでの相談も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/08/16

時効の援用について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。

今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。

時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。

例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。

但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。

また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。

なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/06/20

詐欺について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは
昨今,詐欺事件のご相談が非常に多くなっております。
詐欺の被害に遭ったため損害を請求したい方,
詐欺を行ってしまい刑事事件になってしまっている加害者の方,
いずれの立場のご相談も増加しているように感じられます。
給付金の詐欺はだいぶ落ち着きましたが,昨今投資詐欺は増えている傾向にあります。

詐欺を行ってしまった方も詐欺の被害に遭った方もまずは弁護士相談することをお勧めします。
詐欺の加害者に関しては,示談交渉などをしっかり行い返済計画を弁護士と一緒に考えていくことが重要です。
また,詐欺の被害者の方は,早期に返金を求める手続きを行う必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
詐欺にまつわる多数の刑事事件・民事事件の相談をお受けしてきた実績があります。
詐欺の問題で悩んだらまずは当事務所長崎オフィスに一度お気軽にお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/06/20

離婚調停

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
離婚調停・婚姻費用分担請求調停・子の引き渡し請求調停・
面会交流調停に関するご相談を多数お受けしております。

よくご相談の中で「調停は一人できますか?」という質問を受けます。
質問に対する答えは「はい」です。
調停の手続き自体は,申立から終結まで一人で行うことはできます。
弁護士は必ずしも必要ではありません。

では,なぜ弁護士を入れる人がこんなに多いのでしょうか。
確かに,離婚調停などは一人で家庭裁判所へ行き自ら対応することもできますが,
法律の言葉は複雑だったり,調停委員の言うことがすべて正しいとは限らない場合もあり,
そのような時に法律に沿った意見をいえるかどうかというのは調停に大きく影響します。

例えば,調停委員から3歳児の面会交流は,通常,
月1回2時間くらいですよ。と言われることがあります。
このように,調停委員からの発言であると,そうなんだ・・・と思いませんか?
しかし,あくまでもそういう決め方をする人がいるというだけであり,
3歳であっても宿泊を伴う面会交流を実施している人もたくさんいます。

このように調停で発言された内容に対して,正しいのか,他の選択肢はないのかを
精査することが一人では難しい場合が多く見受けられます。
そこで,弁護士が介在することで,その原則は本当に原則なのか,例外はないのか等を模索し,
依頼者様が述べたいことを法律に沿って代弁することができるので,弁護士が必要と感じる方もいます。

当事務所長崎オフィスでは,弁護士2名体制で対応させていただき,
少しでもスピードを上げることができるようにしております。
離婚問題,面会交流問題,子の引き渡し問題などでお悩みの方は,
初回相談料無料の当事務所長崎オフィスへお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之

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