弁護士ブログ

2023/01/30

債務整理

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,日々多数の債務整理のご依頼,ご相談をお受けしております。

破産するにもお金がかかります。
破産手続きは,弁護士が介在しないと手続きが複雑でなかなか容易に行うことができません。
しかし,弁護士に依頼するためには数十万円の費用がかかり,そのようなお金を債権者に返すことができない状況であるからそこ破産したいと考えているのに,弁護士費用がそれほどまでに掛かってくると破産することすらできません。

しかし,ご安心ください。当事務所長崎オフィスでは,ご相談者様と信頼関係のもと利息なしの分割払いにて破産のご依頼をお受けしております。

・まとまったお金がない方
・他の事務所ではお断りされた方

一度当事務所長崎オフィスへお電話ください。
初回相談料も無料であるためご安心してご相談いただけます。

債務整理の初回相談料無料,分割払い可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/01/30

勾留請求却下について

刑事事件では通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、事件が検察庁へ送致されます。
検察へ送致された後は、24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求を行うか否かを決定します。
検察官により勾留請求がされると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断することになります。
もしも勾留請求が認められると、被疑者は原則10日間の身体拘束をされた状態で取り調べを受け、事件内容次第では最長20日まで延長されることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、逮捕され検察官より勾留請求をされた場合、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれ、普段と変わらない生活を送りながら取り調べを受けることになるため、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。
ご家族や恋人、ご友人が逮捕された等、お困りの際はできる限りお早めにお電話ください。
長崎県内はもちろん、九州地方全域での事件も対応しており、弁護士が早急に相談に乗り、面会へ出向き、一緒に今後の対策を考えていきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/12/31

親権について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
離婚に関するご相談も多くお受けしております。
特にお子様の親権については、多くご相談をお受けしております。

親権とは、未成年の子供の財産を管理したり、監護・養育したりする権利のことをいいます。

親権は子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。
父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することができないため、父母いずれかを親権者として定めます。

協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって、父母のいずれが親権者になるか決めることとなります。

協議によって親権者を決めることができない場合には、家庭裁判所の調停、離婚訴訟等によって親権者を決めることとなります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚やお子様の親権についての法律相談・ご依頼を数多く承っています。
離婚やお子様の親権について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/12/27

相続放棄について

相続と聞くと、プラスになる財産である「土地・建物・不動産・預貯金・株・現金」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
しかし、相続というものはマイナスの財産、借金なども相続することになってしまいます。

親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明
親名義で債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか
福岡オフィスでは相続に関する小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。

相続放棄は決められた期限内にしなくてはならないため
被相続人が、多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効の場合があります。
しかし、不動産もあった場合はどうでしょうか?

相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放棄することです。放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が継承することはありません。

相続するべきか、相続放棄が有効なのか長崎オフィスの弁護士がご相談を伺います。
また、相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のない場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。

相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、
借金も含めて自動的に受け継がれてしまいます。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/12/20

自己破産においてやってはいけないこと その2

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産において,弁護士へ依頼された後にやってはいけないことについて,ご説明します。

(1)偏頗弁済
破産手続中に,一部の債権者への返済は「偏頗弁済」として免責不許可事由に該当する場合があります。

破産手続においては債権者を平等に扱う原則があり,それに反する行為は,免責を受けられなくなる可能性があります。

また,偏頗弁済は,破産管財人の否認権行使の対象となり,否認権が行使された場合,偏頗弁済を受けた債権者は,返済を受けた分を破産管財人に返さなければならなくなってしまいます。

(2)財産の処分
破産手続により,基本的に債務者が所有する財産は破産管財人に処分を委ねることになります。

ただし,処分対象となった生命保険であっても,裁判所の許可が得られた場合,保険の解約返戻金額と同程度を債務者が自由財産から支払うことで買い戻すことができます。

(3)財産の隠匿
故意でなくても,裁判所へ申告すべき財産を申告しなかったり,少なく申告したり,他人名義に変えてしまうなどの行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高くなるだけでなく,詐欺破産罪として刑事責任を問われる場合もあります。

破産法265条1項
手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。(略)
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し,又は損壊する行為

気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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