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弁護士ブログ
2023/06/20
離婚調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
離婚調停・婚姻費用分担請求調停・子の引き渡し請求調停・
面会交流調停に関するご相談を多数お受けしております。
よくご相談の中で「調停は一人できますか?」という質問を受けます。
質問に対する答えは「はい」です。
調停の手続き自体は,申立から終結まで一人で行うことはできます。
弁護士は必ずしも必要ではありません。
では,なぜ弁護士を入れる人がこんなに多いのでしょうか。
確かに,離婚調停などは一人で家庭裁判所へ行き自ら対応することもできますが,
法律の言葉は複雑だったり,調停委員の言うことがすべて正しいとは限らない場合もあり,
そのような時に法律に沿った意見をいえるかどうかというのは調停に大きく影響します。
例えば,調停委員から3歳児の面会交流は,通常,
月1回2時間くらいですよ。と言われることがあります。
このように,調停委員からの発言であると,そうなんだ・・・と思いませんか?
しかし,あくまでもそういう決め方をする人がいるというだけであり,
3歳であっても宿泊を伴う面会交流を実施している人もたくさんいます。
このように調停で発言された内容に対して,正しいのか,他の選択肢はないのかを
精査することが一人では難しい場合が多く見受けられます。
そこで,弁護士が介在することで,その原則は本当に原則なのか,例外はないのか等を模索し,
依頼者様が述べたいことを法律に沿って代弁することができるので,弁護士が必要と感じる方もいます。
当事務所長崎オフィスでは,弁護士2名体制で対応させていただき,
少しでもスピードを上げることができるようにしております。
離婚問題,面会交流問題,子の引き渡し問題などでお悩みの方は,
初回相談料無料の当事務所長崎オフィスへお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之
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2023/06/12
不貞慰謝料請求事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
不貞問題や離婚問題等の男女のトラブルに関するご相談を多数お受けしております。
・慰謝料請求されてどうしてよいかわからない。
・別れたいけど別れてくれない。
等の男女トラブルでお悩みの方お気軽にご相談ください。
当事務所長崎オフィスでは,不貞や離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
不貞問題で悩んだらまずは当事務所長崎オフィスにお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,新規のご相談に限り土日祝日問わず,ご予約をお受けしております。
また,お電話やZOOMでのご相談も可能ですので,ご相談様の都合を優先することが可能です。
不貞問題について,一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/05/23
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/05/02
少年事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは,少年事件の取り扱いを行っております。
少年事件は,鑑別所にて観護措置が取られてから4週間以内に審判が入るため,非常に時間がありません。
その間,少年と密に接触し,信頼関係を構築し,少年審判の準備を整える必要があります。
お子様が刑事事件に巻き込まれてしまった場合,早期に弁護士に相談し,対応策を一緒に考えていきましょう。
少年事件,刑事事件の解決実績豊富な弁護士山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに、まずはお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,長崎県内全域のみならず、九州全域どこへでもかけつけます!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之
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2023/02/28
面会交流について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
親権者または監護者にならなかった方が子どもと離れて暮らす際に,親と子どもが直接面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙や写真・プレゼントの受け渡し等で交流する権利を面会交流権と言います。
当事者や代理人同士の話し合いによって面会交流の内容を協議しますが,解決が難しい場合は裁判所が関与することもあります。また、暴力をふるうことがあった・面会交流のルール違反があった等の場合は面会交流が認められない場合もあります。他にも,子どもの年齢が高い場合は思春期で精神的な同様が考えられる場合は子どもの意思が尊重されます。
実際に面会交流が実現できるかお悩みの方は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス