弁護士ブログ
2023/06/20
離婚調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
離婚調停・婚姻費用分担請求調停・子の引き渡し請求調停・
面会交流調停に関するご相談を多数お受けしております。
よくご相談の中で「調停は一人できますか?」という質問を受けます。
質問に対する答えは「はい」です。
調停の手続き自体は,申立から終結まで一人で行うことはできます。
弁護士は必ずしも必要ではありません。
では,なぜ弁護士を入れる人がこんなに多いのでしょうか。
確かに,離婚調停などは一人で家庭裁判所へ行き自ら対応することもできますが,
法律の言葉は複雑だったり,調停委員の言うことがすべて正しいとは限らない場合もあり,
そのような時に法律に沿った意見をいえるかどうかというのは調停に大きく影響します。
例えば,調停委員から3歳児の面会交流は,通常,
月1回2時間くらいですよ。と言われることがあります。
このように,調停委員からの発言であると,そうなんだ・・・と思いませんか?
しかし,あくまでもそういう決め方をする人がいるというだけであり,
3歳であっても宿泊を伴う面会交流を実施している人もたくさんいます。
このように調停で発言された内容に対して,正しいのか,他の選択肢はないのかを
精査することが一人では難しい場合が多く見受けられます。
そこで,弁護士が介在することで,その原則は本当に原則なのか,例外はないのか等を模索し,
依頼者様が述べたいことを法律に沿って代弁することができるので,弁護士が必要と感じる方もいます。
当事務所長崎オフィスでは,弁護士2名体制で対応させていただき,
少しでもスピードを上げることができるようにしております。
離婚問題,面会交流問題,子の引き渡し問題などでお悩みの方は,
初回相談料無料の当事務所長崎オフィスへお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之