弁護士ブログ
2023/10/31
面会交流について
山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お子さんに関するご相談を多数受けています。
今回は、面会交流についてお話します。
二人で話しあった上での、円満離婚・協議離婚。家庭裁判所を利用した、調停離婚、どのような形で離婚をした父母であっても、二人の間の子どもたちは離れていても、二人の間の子どもであり、離婚後に子どもと会うこと、一緒に遊ぶこと、食事を共にすることすべて面会交流といいます。
よくある相談として
・子どものことを考えると離婚を留まってしまう。
・離婚後、愛するわが子に会えなくなってしまうのではないか。
・子どもに会わせてもらえない。
・相手が出て行ってしまし、離婚は応じるが親権は譲りたくない。
・離婚をしてもいいけど、子どもに会えなくなるのはちょっと辛いな。
・子どもとは、月に〇回は会いたいけど、相手が納得してくれない。
・面会交流が決まっているのに、面会交流が実施されない。
人それぞれ悩むことは違っており、山本・坪井綜合法律事務所では、ひとりひとり、その方の状況や環境を、詳しいことを聞いた上でご相談者様に最もよいアドバイスをしております。
子どもに会えない場合には、
離婚成立の前、調停中であっても、面会交流調停申立てを家庭裁判所にすることが可能です。
どのような状況であっても、些細なお悩みでも、山本・坪井綜合法律事務所ではご相談を受けております。お気軽にお電話にてお問い合わせください。初回は無料で弁護士へのご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス