弁護士ブログ
2023/10/25
離婚問題と婚姻費用
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス弁護士の坪井智之です。
離婚しようと決意し、別居したけれども、生活費がもらえず、生活に困っているという方はいませんか??
離婚の話し合いはすぐに解決することもありますが、数か月にわたり時間がかかることは通常です。
単純に離婚といっても、親権の問題、財産分与の問題、養育費の問題、年金分割の問題等、定めなければならない点が多数ありますので、それを協議や調停にした場合相当程度時間がかかります。
その間、しっかりと請求しないといけないものとして、婚姻費用があります。
婚姻費用は、別居している間、収入に応じて算定表に基づいた金額を、収入が低い方が高い方に対して請求することです。
これは請求をかけた時点から請求ができるようになるため、別居と同時にすぐに請求しないと最終的に金額の面で損をしてしまう可能性もあります。
離婚しようと考え、別居した場合には、婚姻費用の請求も併せて検討する必要があります。
このように離婚の際には、様々な法律上の問題が生じます。離婚するかどうかだけでもストレスを非常に感じると思います。そんな中、一人で離婚に関する法律について調べながら対応することは、精神的負担が大きいです。是非、別居を考えたら実行する前に早い時点で、当事務所長崎オフィスの弁護士に、離婚についてご相談ください。
よくご相談者様からいつ相談すれば良いのかわからなかったという言葉や、離婚事件になってないのに弁護士に相談してよいのかわからなかったということをお聞きします。
しかし、相談は早いにこしたことはないです。当事務所長崎オフィスでは、事件の紛争化する前の時点から相談していただき、状況によっては一緒にどうしていくのが良いのかを考えさせていただいております。
離婚しようとおもったら、まずは当事務所長崎オフィスにご相談下さい。離婚事件の相談経験豊富な弁護士があなたの離婚に関するお悩みを解消致します。
離婚事件の経験豊富な当事務所長崎オフィスの弁護士が初回相談料無料でお聞きいたします。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之