法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 2

Q 有給休暇はアルバイトも取得することができるの?

A アルバイトも有給休暇を取得することはできます。

労働契約などで定められた所定労働時間が週30時間以上の労働者は、雇用から6か月を超えて継続勤務し、かつ、すべての労働日の8割以上出勤すると、6か月で10日有給休暇を取得することができます。

なかなか有給休暇を取得したいと述べることが難しい場合があると思いますが、現在、使用者は労働者に有給休暇を取得させる義務を負っています。

有給休暇をしっかりと取得し、行使して、メンタル面などを整えつつ、仕事へのパフォーマンスをあげていくことが労働者、会社双方にとって大きなメリットになります。

労働問題で悩んだら初夏会相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士へご相談ください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 1

Q 勤務先が残業代を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?

A 時間外労働や休日労働を行った場合、労働基準法で定められた方法により算出される額の割増賃金の支払いを求めることができます。

平日深夜外の時間帯の場合25%、法定休日の深夜外の時間帯の場合35%となっております。

使用者が、労働基準法や就業規則、労働契約などに違反して支払いをしない場合には、次のような方法で支払いを求めることができます。

 ➀ 労働基準監督署への申告
 ➁ 労働組合を通じた交渉
 ➂ 労働審判、民事裁判などの各種裁判手続きの申立て

労働者は、労働の対価として、残業代をしっかりもらうべきです。残業代の請求に悩んだらまずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題についてのご相談をお受けしております。

法律相談コラム

2022/02/21

離婚に関するQ&A

Q 私は、夫と離婚しようか迷っています。しかし、離婚後の生活が不安です。どうしたらよいでしょうか?

A 夫との離婚を迷われている方の中には、離婚後の生活への不安があるものと思われます。

そういった中で、夫婦生活の新しい形態の一つとして、「卒婚」という言葉があります。

「卒婚」とは、婚姻状態にある夫婦が互いに干渉することなく、個々の人生を歩んでいくという生活形態です。

婚姻関係は続きますので、離婚ではありません。

今まで夫婦関係が難しくなったら、離婚か、我慢かの二択でしたが、「卒婚」という第三の道として、卒婚となった夫婦は離婚をしないで連絡を取り合いながら、異なったところに住んでいる形や、同居していても家事は別々に行い、お互いが自由に暮らすといった形となっています。

卒婚にも、メリットとデメリットがあります。
まず、卒婚のメリットについて、
 ➀ 離婚しないので、戸籍上変わらず、世間体も維持できる。
 ➁ 離婚しないので、夫婦どちらかが亡くなった場合、遺産を相続できる。
 ➂ 夫婦の共有財産を維持しながら、そのまま同じ家に生活できる。
 ➃ 法律上結婚しているので、収入の低い方が、生活費を受領できる可能性がある。
 ➄ 家族でありながらも、お互いに細かい点を干渉されない。
 ➅ 相談次第で、同居するのも別居するのも自由である。
 ➆ 子供や親の心を傷つけない。

といった、今までの生活スタイルや環境を維持したまま、干渉し合わない自由な生活を送ることができます。

また、卒婚のデメリットについては、
 ➀ 離婚と違い、戸籍上夫婦なため、再婚はできない。 
 ➁ 離婚ではないので、恋人ができたら、不貞行為となり、慰謝料を請求される可能性がある。
 ➂ 法律上はお互いに扶養義務があり、収入の高い方が生活費を支払い続けなければならない可能性がある。
 ➃ 別居卒婚となると、家賃や光熱費など十分な生活費が必要となる。
 ➄ 長期間の別居卒婚となると、離婚につながる危険性が高くなる。
といったデメリットもあります。

「卒婚」は法律上の制度がありませんので、夫婦間で具体的なルールを定めないと、双方の認識の差によって関係がますます悪化し、トラブルとなる可能性があります。

そこで、夫婦間で卒婚の取り決め事項について書面化(卒婚契約書)し、お互いに契約書を取り交わしルール化しておくことで、トラブルの防止となります。

とはいえ、夫婦間で取り決めし、書面化した書類でも、民法上「夫婦間の契約はいつでも取り消すことができる」とされています。(民法第754条)

しかし、「卒婚」に関する判例なとは見当たらず、法律上の「離婚」に近い事実状態という点を重視すると、今後、法律的にどのように解釈されるか、これからの社会的な認知度や判例が待たれるところです。

「卒婚」は、夫婦関係の課題を解決する一つの方法です。

離婚すべきか、離婚するにはどうしたらよいかとお悩みの方、配偶者からの暴力やDV、モラルハラスメントなどで悩んでいる方、「卒婚」を考えている方など、お悩みを抱えている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚に関するご相談はもちろん、「卒婚」に関するご相談もお受けしており、適切なアドバイスを致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士坪井は、離婚等に関する相談を多数お受けし、解決してまいりました。

初回相談料無料、土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能な当事務所に、お気軽にご連絡ください。
 

弁護士ブログ

2022/02/21

刑事事件専門サイトを作成しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件の取り扱いを行ってきました。

当事務所では、勾留却下や不起訴処分を多数獲得してきた実績があり、様々な罪名の事件を解決に導いております。

刑事事件のご相談は多岐にわたります。
・前科をつけたくない
・不起訴処分にしてほしい
・逮捕されたくない
・勾留請求を阻止してほしい
・保釈をしたい
・執行猶予をつけたい
・示談交渉をしてほしい
等の様々なご相談をお受けしております。

刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。

ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、まずはすぐにご相談ください。

刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。

当事務所は初回相談料無料で電話相談もお受けしておりますので、遠方の方等もご対応しております。また、福岡や香川にもオフィスがあり、連携しておりますので、福岡や四国で逮捕された方もご対応可能です。

詳しくは当事務所の刑事事件専門サイトをご覧ください。

刑事事件で悩んだら、刑事事件に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへ、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2022/02/21

コロナ対策実施中

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、コロナ対策を実施しております。

マスク着用や消毒はもちろんのこと、今回相談室内に飛沫防止のパーテーションを新たに設置しました。

長崎県ではまだまだコロナの人数が多く、蔓延防止措置も延長されるなど、厳しい状況が続いております。

厳しい状況下においても、身近に様々な法律問題は生じています。

借金問題、交通事故、刑事事件、離婚問題等でお悩みの方は、当長崎オフィスにまずはお電話ください。

初回相談料無料ですので、安心してご相談することができます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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