法律相談コラム

2022/04/03

離婚訴訟(裁判)の流れについて

Q  妻と離婚をするため、調停を起こしましたが不成立となりました。今後は、どうすればよいのでしょうか?

A  離婚を希望し、離婚調停を申し立てたが不成立となった場合や調停の取り下げをした場合のように家事調停で解決できなかった際には、離婚訴訟(離婚裁判)を起こすこととなります。
それでは、離婚裁判(訴訟)の流れについてお話します。

                    

1 離婚訴訟(裁判)の基本的な流れ

⑴ 原則、離婚調停を経る(不成立又は取り下げ)
離婚訴訟は、訴える側(原告)と被告(訴えられる側)との間の法的な争点について、双方が意見を述べ、最終的に裁判官が判決という形で、判断を下します。
離婚訴訟を提起には、原則として、離婚調停を経てからではないと、提起することができません。

⑵ 家庭裁判所に訴状の提出
訴える側(原告)又訴えられる側(被告)の住所地を管轄する家庭裁判所に「訴状」を提出する。
離婚訴訟には、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合の親権、財産分与、年金分割、子どもの養育費や離婚に伴う慰謝料の請求についても申し立てることができます。

⑶ 第1回口頭弁論の通知・答弁書の提出
訴状が受理されると、被告には訴状の副本、口頭弁論呼出状が届きます。
被告は、その訴状に書かれている主張に対して反論する「答弁書」を提出することとなります。
通常、訴状が受理された日から、30日以内に裁判の期日(第1回口頭弁論)が指定されます。

⑷ 第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日では、通常、訴状の陳述や被告から提出された答弁書の陳述が行われます。

⑸ 争点整理手続き・証拠調べ
① 争点整理手続き
2回目以降の口頭弁論期日では、被告の答弁書に対する原告の反論が行われ、双方の主張、主張に対する反論を繰り返し、原告と被告が相互に主張を行っていき、争点を明確にしていきます。これを、争点整理手続きと呼ばれています。
② 証拠調べ
証拠調べとは、争点について、立証するために証拠資料を提出したり、証人尋問などを行う手続きを言います。
証拠資料の提出は、通常争点整理手続き中に行われますが、証人尋問等については、争点整理手続きにより争点が明確となった後、一括して行われます。  
通常、証人尋問等は、裁判の終盤に行われます。

⑹ 裁判所からの和解提示
裁判が行われている間に、裁判所から和解が提示され、原告と被告の双方が離婚に合意することで、離婚が成立します。
これを、和解離婚と言います。
 
⑺ 原告側の全面受け入れ
裁判が行われている間に、被告側が原告の離婚請求を全面的に認めること(認諾)で、離婚が成立します。
⑻ 判決
証拠調べ等が終わると、口頭弁論の終結となり、原告の離婚請求を認めるか、棄却するかの判断がなされ、判決が言い渡されます。
判決が下されると、判決書が送達されます。判決内容に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から、2週間以内に控訴を提起することができます。
控訴しなければ、離婚の判決は確定します。
離婚を認める判決が確定すると、10日以内に、離婚届と「判決書」、「判決確定証明書」を市町村役場に提出します。

2 離婚裁判を申立てる場合の手続き
⑴ 裁判の訴状の提出先
原則として、訴える側及び訴えられる側の住所地を管轄する家庭裁判所に、離婚の訴状を提出します。
 
⑵ 訴訟(裁判)の申立てに必要な費用
収入印紙代+郵便切手代 (詳細は、家庭裁判所に確認してください。)  
・ 離婚のみの場合
 収入印紙代 1万3000円
・離婚+財産分与(年金分割)の場合
 収入印紙代 1万3000円+1200円 
・離婚+養育費の場合
 収入印紙代 1万3000円+子供1人につき、1200円ずつ
・離婚+慰謝料の場合 
収入印紙代 1万3,000円+慰謝料請求に対する印紙代を比較して高い方の金額
(例)離婚と慰謝料300万円を請求
慰謝料300万円の場合の収入印紙は2万円で、離婚のみを求める収入印紙代1万3000円よりも多額なので、この場合、2万円となる。

 ⑶ 訴訟の申立てに必要な書類
・訴状  2部
・夫婦の戸籍謄本及びその写し
・請求内容による必要となる書類
・年金分割に関する処分の申立てをする場合、「年金分割のための情報通知書」及びその写し。
・養育費に関する申立てをする場合、源泉徴収票、預金通帳など証拠なる書類のコピー 2部
 
3 離婚訴訟(裁判)を起こされた場合
 ⑴ 訴状の確認
離婚の訴訟を起こされた場合、家庭裁判所から口頭弁論呼出状が送られてきます。送られてきた呼出状の内容を確認し、離婚のみなのか、離婚と養育費に関する訴状であるのかなど、何に関する訴状であるか、確認が必要です。

 ⑵ 答弁書の作成
送られて来た口頭弁論呼出状には、訴状の内容が記載され、「答弁書」が同封されておりますので、定められた期日までに、その「答弁書」を家庭裁判所に提出してください。
「答弁書」には、訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときはその理由を記載してください。
決められた期日までに「答弁書」を提出できない場合は、裁判所の担当者に連絡してください。

⑶ 裁判期日に出頭
口頭弁論呼出状に記載された期日に、指定された家庭裁判所に出頭し、裁判に臨んでください。

 ⑷ 裁判の長期化を防ぐ方法
裁判では、長期化を防ぐためにも、主張すべきことは、初期段階からすべて主張してください。
また、証拠についても、自分の主張の正当性を認めてもらうためにも、証拠をできるだけ早く集め、提出することが重要です。
  
離婚訴訟(裁判)は、離婚する方法としては、最終的に方法の一つとなります。
裁判では、法律に基づいて、主張し、立証を行う必要があります。
裁判には、法律的知識が必要とされ、 裁判の書面を準備したり、証拠を収集するには、手間や労力がかかりますし、精神力も必要となります。
離婚訴訟(裁判)は、自分で対応することが難しい面もありますので、弁護士にご相談し、依頼することをお勧めします。
特に、相手側が弁護士を代理人として、離婚の調停や訴訟を申し立てている場合などは、こちら側も弁護士にご相談されることをお勧めします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士は、離婚問題に経験豊富な弁護士であり、多くの離婚問題を解決しております。
相手との離婚をお考えの方や相手から離婚の調停や訴訟の申立てをされた方、相手が急に家を出て行き、どうしたらよいか悩まれている方なとは、当事務所にご連絡ください。
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