お客様の声

2022/02/18

アンケート結果

ご相談目的:刑事
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:不安だった気持ちが少し楽になりました。これからよろしくお願いします。

法律相談コラム

2022/02/18

金銭トラブルに関するQ&A

コロナも収まる気配がなく、まだまだ寒い日が続きます。

本日は,以下のような,Q&Aを掲載します。

当事務所にも,日々,金銭トラブルに関わるご相談を数多く受けております。
疑問に思われがちな2点をまとめましたのでご覧ください。

Q 同僚にお金を貸したが,返ってこない。信用していたので借用書を作っていない。どのようにしたら返ってきますか。

A 結論,お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)については,借りた人が返す旨の合意があれば借用書等の書類がなくとも有効に成立します。よって,返済期限が来れば,返済を求めることができます。返済を拒否する場合は,内容証明郵便等で支払いを求めたり,民事調停・民事裁判等の手続を行うこともできます。
 しかし,民事裁判などの裁判所手続を利用する場合は,この返済合意があったことを証明すること(金銭消費貸借契約が有効に成立していること)が必要です。
もっとも,借用書はその点,とても有力な証拠となります。お金の貸し借りについては,借用書を作成することをお勧めいたします。なお,借用書がない場合でも,お金の貸し借りの場に居合わせた人の証言でも契約の成立が証明できる可能性もあります。

Q 借金の返済を求める「最終通告書」が届きました。身に覚えのないことでとても不安です。

A 身に覚えがないことであれば,架空の詐欺的請求の可能性もあります。架空請求については対応する必要はありません。不用意に連絡してしまうと,個人情報を知られてしまう可能性もあり非常に危険です。
ただし,身に覚えがなくても過去に利用した金融機関の債権回収会社の可能もありますので,そういった場合は注意が必要です。

当事務所には,金銭トラブルに強い弁護士が数多く在籍しております。

金銭トラブルに悩んだらまずは弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2022/02/18

メールお問い合わせについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、メールでのお問い合わせを受付しております。

「いきなりお電話はしにくい」「情報を正確に弁護士に伝えたい」等のご意見をいただきます。

そのような方は、まずは当事務所のホームページ記載の「お問い合わせ」よりメールを頂ければと思います。

メールをいただいた後、長崎オフィスの弁護士とのスケジュール調整をさせていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お電話でのご相談やZOOMを利用した相談も行っております。

ご相談者様のニーズに合わせた対応を目指しております。

弁護士に相談したいと思ったら、まずは当事務所へお電話下さい。

離婚問題、債務問題、刑事事件、交通事故事件など多数の事件を取り扱っております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

法律相談コラム

2022/02/16

少年事件に関するQ&A 2

Q試験観察とはどのような手続きですか?

試験観察処分は、少年の審判手続きが開かれ、裁判官の判断により、処分されます。

試験観察とは、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合、当分の間、家庭裁判所調査官が助言や指導を与えながら少年の生活ぶりや行動を観察するものです。

その結果も踏まえて、最終処分を決めるための審判が開かれます。

つまり、試験観察処分となった場合には、数か月間日常の生活(例えば、学校生活)を送り、しっかり問題なく生活を送ることができれば少年院ではなく、保護観察処分にされるなど、社会の中で更生を図ることができるか最終チェックをするようなイメージです。

試験観察処分に付された場合、しっかりとした生活態度を行うことが非常に重要です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井は、これまで何度も試験観察処分を経て、無事に保護観察処分で終結させてきた経験があります。

少年事件で悩んだらまずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお電話ください。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

法律相談コラム

2022/02/16

少年事件に関するQ&A 1

Q子供が観護措置になったと聞きました。観護措置ってなんですか?

少年事件では、家庭裁判所が事件を受理した際、少年を少年鑑別所に収容することがあります。これを観護措置と言います。

少年鑑別所では、少年の処分を適切に決めるために、医学、心理学等の専門知識に基づいた検査などを行います。

少年が、少年鑑別所に収容される期間は、通常4週間です。

少年事件は、少年審判までの時間があまりなく、早期に弁護活動に着手しなければ充実した弁護活動ができません。お子様が逮捕された方は、早い時点で弁護士にご相談ください。
 
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の少年事件、刑事事件を解決してきた弁護士が在籍しておりますので、少年事件や刑事事件でお悩みの方はお気軽に長崎オフィスまでご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

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