弁護士ブログ

2022/03/25

相続放棄

ある方が亡くなった時にその方の財産を配偶者やその子どもなど特定の人が引き継ぐことを相続といいます。相続では亡くなった方を被相続人、財産を引き継ぐ方を相続人と呼び、相続人は被相続人の財産を相続するか一定期間内に決めなければなりません。

一般的に相続の対象となる財産は預貯金や不動産などプラスの財産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、借金等のマイナスの財産も含まれます。
そのため、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、相続放棄をしてしまうとマイナスの財産に加え、プラスの財産も受け取りができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をされるか迷われている方は、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談いただけたらと思います。弁護士が最善の方法をご提案させていただきます。

また、相続放棄の手続きは相続人ご本人様で行うことは可能ですが、必要な書類の取得や申述書の作成を原則3ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、申述に係る手続き等のご依頼もお受付しておりますので、ぜひ当事務所までご連絡ください。

初回相談料は無料ですのでご安心してご相談いただければと思います。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局

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2022/03/25

事務スタッフの育成講座を受講しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所事務局の宮園です。

先日、事務スタッフの育成講座を受講しました。

講座では、弁護士が仕事を効率よく進めることができるよう、どのように事務局がサポートを行うかについて学びました。

法律事務所で働く事務局は、弁護士と信頼関係を築きコミュニケーションをとりながら仕事を進めていくことが非常に大切です。

与えられた仕事に対して責任感を持ち、スピードをもって行うことが重要になります。

今後も、事務局として1つひとつの仕事に対して責任感を持ち、弁護士とコミュニケーションを取ることで、少しでも弁護士がスムーズに事案に取り組めるように努めていきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
事務局 宮園

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2022/03/25

離婚相談の増加

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所弁護士の坪井です。

最近、離婚事件に関するご相談が非常に増加しております。
離婚は、結婚の三倍ほど大変といわれますが、手続きが煩雑だったり、子供の親権やお金の問題など様々な問題があり、これらを議論するのは非常に大変です。

離婚に関するお悩みはどのようなお悩みでも構いません。一人で悩まずにまずは当事務書の弁護士までご相談ください。

不貞問題、離婚問題に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 坪井智之

お客様の声

2022/03/24

アンケート結果

ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:わかりやすい説明を受けてよかったです。また相談したいです。

お客様の声

2022/03/24

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:インターネット
ご意見・ご感想:いろいろ悩んでいたが、解りやすく説明していただいて心が少し軽くなった気がします。

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