法律相談コラム

2022/10/20

過払い金請求について

「昔、ちょっと借りてただけなんだけどね」
「こんなに戻ってくるなんて思ってもみなかったよ」
CMなどでよく耳にするのではないでしょうか

過払い金請求とはなにかご存じですか?
貸金業者は、お金を貸しその分の利息を得ることによって利益を得ています。
金利が高ければ高いほど貸している側は多くの利益を得られることになります。
しかし借りる側は金利が高ければ高いほど、返済の負担が多く負担になってしまいます。
歯止めをかけるために、利息制限法によって利息の上限利率が決まっています。
元本10万円未満の場合、上限利率20%
元本10万~100万円未満、上限利率18%
元本100万円以上、上限利率15%
今は上限の利率が決まっていますが、2010年に出資法が改正されるまでは29.2%(グレーゾーン金利)なら利息制限法を超える金利で貸し付けることが可能であり、条件があるものの利息制限法を超える金利での支払いも有効なものとされていました。
高利を取る消費者金融が多く、歯止めをかけたのが2006年の最高裁判決、
払い過ぎた利息は元本に充当され、それでもなお残るものは過払い金として借主が取り戻せる可能性がある。これが過払い金請求にあたります。
過払い金が発生するのは、2010年6月17日以前の取引であり改正前民法が適用されるため、消滅時効の期間は10年であり
過払い金請求する権利は、最後に返済や借り入れをした日から10年であり、時効にかかって消滅します。
2020年4月1日に、消滅時効に関する民法が改正され2020年4月1日以降に生じた過払い金の場合、消滅時効は
①  最後に返済や借り入れをした日から10年
②  過払い金を請求できると知った日から5年
どちらか早い方で成立します。
自己判断はせず早めにご相談されることをおすすめいたします。

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