弁護士ブログ

2025/09/08

交通事故について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関する案件を数多く取り扱っております。そこで交通事故について少しお話させていただきます。
まず、交通事故に関して弁護士に依頼をするメリットは
1 相手方や保険会社との交渉等、全て任せることができる
2 慰謝料や損害賠償額が増額する可能性がある
などが挙げられます。
実際に当事務所長崎オフィスでの交通事故に関する相談内容は、示談金や慰謝料に関する内容、また、後遺障害認定結果に納得ができないため、どうしたらよいか、とのご相談が半数以上です。
交通事故に遭い、身体的にも精神的にもダメージを負い、そのうえ保険会社や相手方との話をしないといけないのは、相当負担がかかります。そこで、そのやり取りに関しては、弁護士に依頼をすることで、少しでも負担を減らすことができます。さらに、弁護士に依頼することで、慰謝料や損害額を増額できる可能性があります。そのことについて少し詳しくお話します。
●損害賠償額について●
損害賠償額には、大きく分けると3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 弁護士基準(裁判基準)
保険会社から提示される賠償額は、基本的に「自賠責基準」の金額です。
弁護士を依頼し、弁護士が交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判基準)」の金額を用いて交渉を進めていきます。「弁護士基準(裁判基準)」は裁判所の判例を基にした最高額の基準となっておりますので、保険会社から提示される損害賠償額を増額することができる可能性があるのです。

交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所長崎オフィスでは、初回のご相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いてる場合は、ご自身でのご負担なく弁護士に依頼することができます。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

お客様の声

2025/09/04

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

お客様の声

2025/08/25

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:離婚弁護士ナビ

ご意見・ご感想:こちらの相談に対して丁寧に対応していただいて感謝しています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費の支払い状況と面会交流の関係

「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。

1 法律上の位置づけ

養育費  
  → 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
  → 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。

この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。

実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。

では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。

すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
   養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
  ②履行勧告の申立
   家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
  ③履行命令の申立
   支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。

面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
   家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
  ②履行命令の申立
   違反すると過料の可能性があります。
  ③間接強制
   面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です

その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい

「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
また,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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