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お客様の声
2025/06/27
アンケート結果
ご相談目的:養育費請求
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:大変緊張していましたが、すごく分かりやすく相談させていただいて良かったです。 お電話も、すごく優しくて助かりました。 ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2025/06/25
アンケート結果
ご相談目的:遺産・相続
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:すごく親身に話をしていただき、ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/06/25
6月25日の受付について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、本日6月25日12時より全オフィスで会議を行うため、12時~13時の間の受付を留守番電話による対応とさせていただきます。
お電話をいただいたお客様には、13時より随時折返しのご連絡をさせていただきます。
みなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2025/06/20
遺留分侵害額の請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。
被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。
しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。
そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。
遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。
調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。
また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人
お客様の声
2025/06/12
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:初めて相談に来たのですが、わかりやすく丁寧に対応して下さりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス










