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お客様の声
2025/04/08
アンケート結果
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/04/03
個人再生における住宅資金特別条項とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,個人再生における住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)についてご説明します。
住宅資金特別条項は,一般には「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)は,本来ならば住宅ローン債権者や保証会社に抵当権を行使され処分されてしまうはずのマイホームを,債務者の手元に維持したまま個人再生手続を行うことが出来る制度です。
この制度を利用することで,住宅ローンを支払い中のマイホームを保持しながら,他の借金を減額できます。
以下は,住宅ローン特別条項を利用するための要件です:
① 居住用の住宅である: 住むための家であることが求められます。戸建てやマンションなど,形態は問いませんが,事業用の建物や投資用の不動産は対象外です。
② 個人再生を申立てする本人所有の住宅である: 再生債務者本人が所有している住宅に限ります。配偶者と共有している場合も,再生債務者の持分に抵当権が設定されていれば利用可能です。
③ 再生債務者が居住しているか,居住予定の住宅である: 対象の住宅に再生債務者自身が既に住んでいるか,住む予定であることが求められます。
④ 対象となる住宅に抵当権が設定されている: 住宅ローンの抵当権が設定されている住宅に限ります。
⑤ 借り入れが「住宅ローン」である: 借りたお金が住宅の取得などを目的とする「住宅ローン」である必要があります。
⑥ 対象の住宅に住宅ローン以外の抵当権がない: 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが求められます。
⑦ 税金などの滞納で対象の住宅が差し押さえされていない: 税金の滞納などで住宅が差し押さえされていないことが条件です。
⑧ 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経っていない: 保証会社による代位弁済が行われてから6ヶ月以上経過している必要があります。
住宅ローン特別条項を利用することで,住宅を手放さずに経済的な再生を目指すことができます。
個人再生の申立は,個々のケースによって異なりますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人
お客様の声
2025/04/03
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから
ご意見・ご感想:30分という短い時間を有意義に過ごせました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2025/03/28
アンケート結果
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:ご紹介
ご意見・ご感想:ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/03/25
破産管財事件を回避し、同時廃止になった事例
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、破産事件に力を入れており、法人・個人を問わず日々多数のご相談をお受けしております。以下、当事務所長崎オフィスで取り扱いした事例をご紹介します。
破産手続きは、お金の問題で困っている人々にとって大きな救いとなる手段ですが、今回は、どのような理由でこの手続きが取られることがあるのか、実際の事例を交えて解説します。
まず、同時廃止とは、破産申立てと同時に破産手続きを廃止することを指します。通常、破産手続きが開始されると、債権者がその後の手続きに関与し、財産の管理や配分が行われます。しかし、債務者に財産が全くない場合や、破産の理由が特に軽微であると認められる場合には、同時廃止が許可されることがあります。
事例紹介: Mさんの場合
Mさんは、数年前から自営業を営んでいましたが、コロナ禍による影響で事業が立ち行かなくなり、借金が膨らんでしまいました。そんな中、当時の従業員から独立したいが自分の名義ではお金を借りられないのでMさん名義で借りてほしいと相談をうけ、Mさんは沢山お世話になった元従業員のために借入れをすることにし、元従業員のもとで非常勤として働くことになりました。
しかし、元従業員が設立した会社もなかなかうまくいかず、元従業員も生活が厳しくなり、だんだん貸付金の返済をしてもらえなくなったため、Aさんはついに「破産申立て」を決意しました。そのときにはもう、Mさんは資産もなく、返済能力もない状態でした。
そんな中、Mさんは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士に相談し、弁護士から助言を受け、破産申立ての手続きを選択しました。これは、Mさんのような状況においては、手続きが迅速かつスムーズに進むため、非常に合理的な選択であるといえます。
しかし、聞き取りを進めていく中で、過去に破産経験がある事が発覚したので、できるだけ管財事件にならないように、当時の詳細をしっかりと聞き取りました。また、今回の破産原因である元従業員への貸付金を回収できない事を証明するために、詳細の説明および元従業員の現状、会社の状況を調査し、裁判所へ報告しました。
結果として、Mさんは手続き後すぐに免責をとることができ、新たなスタートを切ることができました。
破産申立手続は、特に経済的困難に直面している人々にとって、非常に効果的な方法です。Aさんのように、しっかりとしたサポートを受けて手続きを進めることで、新しい人生を歩むことが可能になるのです。弁護士の助けを借りることで、自分の状況に最適な選択を見つけることができます。
債務の問題で悩んでいる方々にとって、破産申立手続の存在を知っておくことは非常に重要です。再起への第一歩を踏み出すために、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
支店長弁護士 寺町直人