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お客様の声
2023/05/24
アンケート結果
ご相談目的:一時保護
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ご紹介
ご意見・ご感想:今の状況を分かりやすく教えて下さり、分からない情報は坪井弁護士が聞きに行って下さるとのことで、とても頼もしかったです。
すぐに対応して、料金の話をしてくださり、助けて頂けるんだなとうれしかったです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2023/05/23
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2023/05/22
アンケート結果
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ、弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:真剣になって相談に乗っていただきました。
今後の流だったり、注意すべき事など分かりやすく説明いただき、ありがとうございます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2023/05/22
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラス
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2023/05/19
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題、親権
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:丁寧な説明をして頂いてよかったです。
詳しく説明いただいたので分かりやすかったです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス