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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 4
Q 財産分与では、どのような財産が対象となりますか?
婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した一切の財産が対象となります。夫婦一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦が協力して取得したと認められる場合には、財産分与の対象となります。
具体的には、不動産、預貯金、株式、生命保険などです。
子供名義の預金や学資保険も財産分与の対象となることがあります。
他方で、相続した財産や婚姻前より有していた財産など、夫婦の協力とは関係のない財産は、原則として財産分与の対象となりません。
どのような財産が財産分与となるか、住宅ローンをどうするかなどでお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までお尋ねください。
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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 3
Q 別居中の夫に対して、生活費を支払うよう請求することはできますか。
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、生活費を請求すること(婚姻費用分担請求)ができます。
金額については、当事者間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担調停・審判の申し立てを行うことができます。
家庭裁判所ホームページ内にある算定表を基準に、裁判所では、婚姻費用の金額が定めることが多いですが、具体的な金額を決める際には、夫婦の収入額、子の有無、人数、年齢等の個別具体的な事情を考慮して判断します。
婚姻費用を請求したい方、婚姻費用の金額をいくら支払えばよいかお悩みの方は、当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。
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2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 2
Q離婚について相談に行く際は、どのような書類が必要ですか?
基本的には何も持参されなくても大丈夫です。ご相談内容が多岐にわたる場合には時間的な制約があるため、離婚に関するご相談内容を簡単にまとめてきてくださることをお勧めします。
また、離婚原因となりうる証拠(不貞の証拠等)や源泉徴収票、財産関係に関する書類など、ご相談者様が疑問に思う書類を持参していただけばと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚問題の相談実績多数の弁護士がおりますので、安心してご相談ください。
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2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 1
Q 離婚後の養育費はどれくらいもらえるのでしょうか?
養育費の額は、夫婦の収入額、子の人数、年齢などの事情を考慮して決めることになります。
通常、養育費を定める際は、養育費の算定を基礎をとして定めることが多いです。
養育費の算定は、裁判所のホームページにございます。
しかし、算定表はあくまでも基準ですので、個別具体的な事情により、増減することはあります。
例えば、離婚する際の総支給額より、離婚に伴い扶養手当等が確実に下がると分かっている場合には、総支給額から扶養手当分を控除した額が算定の際に基礎とすべき年収になります。
このように個別具体的な内容を見る必要がありますので、養育費でお悩みの方は当長崎オフィスまでご連絡下さい。
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2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 5
【養子縁組】
Q 突然私の妹の夫が亡くなり、妹一人で子どもを育てていましたが、妹も病気になり、子どもの養育ができなくなったので、私と妻が子どもを引き取り、養育しています。
今後、妹の子どもを私たち夫婦の子どもとして、育てていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A 養子縁組の許可を求める審判を申し立てることができます。
子どもを養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの年齢や子どもが置かれている状況等を総合的に判断し、養子縁組を許可するか判断します。
しかし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、未成年後見人が未成年被後見人を養子にする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「普通養子縁組」は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を作る養子縁組です。
「特別養子縁組」は、原則15歳未満の養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶものであり、こどもの福祉のために作られた制度です。
そのため、養親となる者は配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
養子縁組をお考えの方やどのような手続きをしたらよいのか不安な方は、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。
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