法律相談コラム
2022/02/21
労働問題に関するQ&A 2
Q 有給休暇はアルバイトも取得することができるの?
A アルバイトも有給休暇を取得することはできます。
労働契約などで定められた所定労働時間が週30時間以上の労働者は、雇用から6か月を超えて継続勤務し、かつ、すべての労働日の8割以上出勤すると、6か月で10日有給休暇を取得することができます。
なかなか有給休暇を取得したいと述べることが難しい場合があると思いますが、現在、使用者は労働者に有給休暇を取得させる義務を負っています。
有給休暇をしっかりと取得し、行使して、メンタル面などを整えつつ、仕事へのパフォーマンスをあげていくことが労働者、会社双方にとって大きなメリットになります。
労働問題で悩んだら初夏会相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士へご相談ください。