弁護士ブログ

2022/02/21

面会サポート制度を始めました(離婚のご依頼者様限定)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、面会交流サポート制度を始めました。

初回の面会交流がなかなかできない方や、連れ去りを理由とされ、面会交流ができない方のために、当事務所のキッズスペースを利用した面会交流や、当事務所の弁護士又は事務局立ち会いによる、面会交流が提案できるようサポート制度を設けました。

詳しくは、当長崎オフィスの面会交流サポート制度をお読みくださいますようお願いいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件、特に面会交流や親権などでお悩みの方の味方です。

離婚問題や面会交流問題等についてはどのようなご相談でもお聞きいたします。
離婚や面会交流で悩んだらまずは当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 5

Q 父が亡くなり、生命保険の受取人が私となっていたのですが、相続を放棄しようと考えています。父の生命保険は受け取れないのでしょうか?

A  相続財産とは亡くなられた被相続人から受け継ぐ財産のことを指します。

ここで問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。

これについては、既に最高裁判所において判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となりますので、生命保険金は相続財産に含まれないのが原則です。

あなたが生命保険の受取人に指定されている場合は、受取人が相続放棄した場合でも、受取人が法定相続人に含まれない場合でも、受取人として保険金を受け取ることができます。

しかし、亡くなった方が生命保険金の受取人を指定されていなかった場合や受取人が単に「相続人」とだけ指定されている場合は、相続放棄した人は、相続人ではないため、保険金を受け取れないのではないかとの問題があります。

一般的に、受取人を指定した時点で相続人となる可能性がある人を受取人とする趣旨だと考えられますので、相続開始後に相続人ではなくなったとしても、生命保険を受け取る権利は失われないものと考えられます。
個別の契約内容にもよりますので、確認が必要です。

保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。

判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。

また、共済保険やかんぽ保険等で満期金の受取人が被相続人自身となっている場合は、満期金は相続財産となりますので、相続放棄をした人は受け取る権利はありません。

このような相続に関する問題は、相続人同士が揉め、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
このような場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 4

Q 兄は、父が亡くなる前、家の購入資金として、1,000万円を貰っていました。このお金も、相続の対象になりませんか?

A 相続人が亡くなられた方(被相続人)から生前、特別に財産をもらうことを「特別受益」と言います。

 特別受益は、特別に財産をもらった相続人と他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度です。

特別受益の対象として、➀遺贈、➁生計の資本➄としての贈与、➂婚姻のため➃の贈与、➃養子縁組ための贈与、➄不公平な生命保険などが該当します。

➀ 遺贈
遺言書により、受け取った財産は、全て特別受益の対象となります。

➁ 生計の資本としての贈与
事業を始めるための開業資金、住宅の購入資金、居住用の不動産、私立の大学の学費、扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与のことです。小遣いなどの親族間の扶養的金銭援助を超えないものは、含まれません。

➂ 婚姻のための贈与
結婚の際の持参金や嫁入り道具など、婚姻のための贈与は、特別受益となります。
   
➃ 養子縁組ための贈与
養子縁組をして子どもを迎える際、養親が居住用の不動産を用意する場合があります。そのような不動産の贈与が特別受益となります。

➄ 不公平な生命保険
生命保険は、基本的に特別受益に含まれませんが、相続人の内一人だけが高額な生命保険を受け取るなど、相続人間で不公平が著しい場合は、特別受益の対象となる場合があります。

 被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)は、その額を相続開始時の相続財産全体の評価額に加算(みなし相続財産)して、法定相続分を計算し、その法定相続分から特別受益分が差し引かれます。

このように特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益の額がこうして計算された法定相続分を超えない場合には、特別受益者は相続による新たな分配を求めることはできません。

特別受益には、時効はありませんので、何年前の贈与であっても特別受益に該当する場合があります。

また、相続人が特別受益を受けていた場合であっても、特別受益を考慮し相続分を計算しない場合があります。

➀ 相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいない場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➁ 相続財産がマイナスの場合
被相続人が多額の借金を抱えており、相続財産がマイナスとなる場合は、相続人は被相続人に代わって借金を弁済する必要があります。
相続人の中に、特別受益を受けた人がいたとしても、相続財産がマイナスの場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➂ 受益者が相続放棄した場合
特別受益を受けた人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではないとみなされるので、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➃ 遺言書に考慮しないとある場合
被相続人が、遺言書で特別受益を考慮しないという意思表示をしている場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➄ 他の相続人が請求しない場合
特別受益にあたる遺贈や贈与があったとしても、他の相続人が主張しなければ特別受益を考慮して相続分を計算する必要はありません。
 
このような、相続人間で特別受益が問題となり、遺産分割協議がスムーズに進まないとお困りの場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまにご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 3

Q 母が亡くなったのですが、私は、近所に住んでいたこともあり、母の生前の介護や身の回りの世話を献身的にしてきました。他の兄弟は遠方に住んでおり、何も母に対して、介護や身の回りの世話をしていませんでした。他の兄弟よりも多くの相続を受けられないのでしょうか?

A 亡くなられた方(被相続人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められている「寄与分」があります。

 「寄与分」とは、相続人や親族の中に、亡くなられた方(被相続人)の財産の維持又は増加について、特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために、その増加をさせた相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。
   寄与分を受ける資格がある者(寄与分権者)について、民法は、原則として「相続人」と規定しています(904条の2第1項)。

 寄与分が認められる条件として、「被相続人の相続人になった人が財産の維持や増加に貢献すること」で、特別の貢献があったかどうか、貢献の程度はどのくらいかにより、特別の寄与にあたるか評価されます。

 例えば、「親の食事の世話をしていた」とか、「病院の送り迎えをしていた」という内容では、「同居している親子であれば当然」とされ、特別の寄与と認められない可能性があります。

 また、逆に、「親の介護をしていて、通常はヘルパーを頼むところ、すべて自分でやっていた」とか、「今までやっていた仕事を辞めて、親がやっていた家業を無償で手伝っていた」などの場合は、特別の寄与として認められる可能性が高くなります。

さらに2019年、相続法の改正により、相続人ではない、親族が無償で被相続人を介護していたことなどが特別の寄与と評価されることとなり、相続人でない親族も、特別寄与料の請求ができることとなりました。

例えば、母親と息子夫婦が同居しており、母親の介護を献身的にしていたのは息子の妻であることから、相続人でない息子の妻に対し、特別寄与の請求を認める制度です。

特別寄与料が請求できるには、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」及び「相続開始の時から1年」以内と期限があり、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
   
 寄与分については、遺産分割協議の中で、相続人同士で話し合いを行い、解決していきます。

相続人同士の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停又は審判が必要になります。

寄与分の認定は、個別の事情ごとに大きく異なりますので、寄与分が問題になりそうな場合や相続人同士の話し合いがまとまらない場合などには、専門家の弁護士の助言を得ることをお勧めします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 2

Q 夫が亡くなり、住んでいる家を相続したいのですが、他に多くの借金がありました。相続はどうしたらよいのでしょうか?

A 相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産を全部引き継ぐ制度です。
相続財産には、プラスの財産だけではなく、借金等マイナスの財産も含まれますので、プラスの財産だけを選択して相続することはできません。

このような場合は、
   ・家と一緒に借金を相続する
   ・家を売却して、借金を返済する
   ・相続放棄をして借金とともに家を手放す

と言ったように、借金を負うか、家を手放すかという究極の選択を迫られることとなります。

 相続の方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」という3つの方法があります。 

➀ 単純承認
  相続財産をそのまま相続する方法であり、最も一般的なものです。

➁ 相続放棄
  プラスとマイナスの相続財産にかかわらず、一切の相続を放棄する方法です。プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く、相続をすると経済的メリットが無いような場合は、相続放棄をすることで、借金等の相続を拒否することができます。

相続放棄には、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。
また、相続財産の一部でも使ってしまうと相続放棄ができなくことがありますので、注意が必要です。

➂ 限定承認
  プラスの財産とマイナスの財産がある場合、相続したプラスの財産の範囲でしか相続した借金を支払う必要がなくなる相続方法です。

  相続したい財産はあるが、借金もあるかもしれないし、どのくらいあるのかわからない場合などに選択される方法です。

 限定承認も相続放棄と同様に、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。

 また、相続人全員で申立てをしなくてはなりません。
 
適切な対策を取るためにも、専門家の弁護士にご相談され、慎重に判断されることが必要です。

相続すべきなのか、相続をどうしたらよいか迷っておられる方、相続放棄を考えられている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。

ご相談者様にとって、最善の対処方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談を無料でお受けしており、また、土曜・日曜・祝日や夜間でのご相談も可能です。

まず、当長崎オフィスにご連絡ください。

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